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<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>③名義が祖父のままという落とし穴

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「どこに何筆あるのか分からない」というお話をしました。

前回のブログはこちら→<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>②どこに何筆あるのか分からないという現実
今回は、その先にあるよくある落とし穴です。

「名義、確認していますか?」

農地を調べていくと、かなりの確率で出てくるのがこれです。
名義が祖父のまま、父の農地だと思っていた。
でも登記を見ると、祖父の名前、これは、決して珍しい話ではありません。

なぜ起きるのか?

理由はシンプルです。

・昔は相続登記を急がなかった
・家族で話し合ってそのままにしていた
・実質的には父が使っていた

でも、登記は変わっていない。
つまり、法律上は祖父の土地のままです。

何が問題なのか?

一番の問題は、相続が一段階増えること。
祖父 → 父 → あなたと2回の相続が必要になります。

さらに、祖父の相続人が複数いる場合、

・叔父
・叔母
・その子ども
まで関係してくることもあります。
こうして農地は、一気に共有地へと変わります。

共有になるとどうなるか?

農地は、農地法の規制を受けます。

そして共有の場合、

・売却には原則全員の同意
・貸付も同意が必要
・転用も全員の関与

1人でも連絡が取れなければ、止まります。
揉めていなくても、動かない。
これが「名義放置」の怖さです。

「うちは大丈夫」は危ない

よく言われます。

「家族仲は悪くないので大丈夫です」、しかし問題は感情ではなく、手続きの人数です。人数が増えるほど、調整は難しくなります。

まず確認すべきこと

✔ 登記事項証明書を取る
✔ 名義人を確認する
✔ 共有者がいるか確認する
これだけで、状況は大きく変わります。
遠方に住んでいても、確認は可能です。

名義は入り口

農地整理の第一関門は名義です。
ここが曖昧なままでは、売却も貸付も転用も進みません。
祖父名義のまま。それはよくあることです。
でも、放置すると将来もっと複雑になります。

ご相談はコチラ⇒農地の現況整理・調査(宮城県内)|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月23日 21:35