<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>③名義が祖父のままという落とし穴
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、「どこに何筆あるのか分からない」というお話をしました。
前回のブログはこちら→<県外・県内遠方に住む非農家のための農地整理シリーズ>②どこに何筆あるのか分からないという現実
今回は、その先にあるよくある落とし穴です。
「名義、確認していますか?」
農地を調べていくと、かなりの確率で出てくるのがこれです。
名義が祖父のまま、父の農地だと思っていた。
でも登記を見ると、祖父の名前、これは、決して珍しい話ではありません。
でも登記を見ると、祖父の名前、これは、決して珍しい話ではありません。
なぜ起きるのか?
理由はシンプルです。
・昔は相続登記を急がなかった
・家族で話し合ってそのままにしていた
・実質的には父が使っていた
でも、登記は変わっていない。
つまり、法律上は祖父の土地のままです。
何が問題なのか?
一番の問題は、相続が一段階増えること。
祖父 → 父 → あなたと2回の相続が必要になります。
さらに、祖父の相続人が複数いる場合、
・叔父
・叔母
・その子ども
・叔母
・その子ども
まで関係してくることもあります。
こうして農地は、一気に共有地へと変わります。
共有になるとどうなるか?
農地は、農地法の規制を受けます。
そして共有の場合、
・売却には原則全員の同意
・貸付も同意が必要
・転用も全員の関与
1人でも連絡が取れなければ、止まります。
揉めていなくても、動かない。
これが「名義放置」の怖さです。
「うちは大丈夫」は危ない
よく言われます。
「家族仲は悪くないので大丈夫です」、しかし問題は感情ではなく、手続きの人数です。人数が増えるほど、調整は難しくなります。
まず確認すべきこと
✔ 登記事項証明書を取る
✔ 名義人を確認する
✔ 共有者がいるか確認する
✔ 名義人を確認する
✔ 共有者がいるか確認する
これだけで、状況は大きく変わります。
遠方に住んでいても、確認は可能です。
名義は入り口
農地整理の第一関門は名義です。
ここが曖昧なままでは、売却も貸付も転用も進みません。
祖父名義のまま。それはよくあることです。
2026年02月23日 21:35
