<農家のための 相続財産の分け方シリーズ>③ 現物分割・代償分割・換価分割の違い
こんにちは。農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
前回、法定相続分は「割合」だとお話しました。
前回のブログはコチラ⇒<農家のための 相続財産の分け方シリーズ>②法定相続分とは何か?超わかりやすく
前回のブログはコチラ⇒<農家のための 相続財産の分け方シリーズ>②法定相続分とは何か?超わかりやすく
では実際に、どうやって分けるのか?
ここが本番です。
相続の分け方は、基本的に3つ。
① 現物分割(そのまま分ける)
読んで字のごとく「モノをそのまま分ける」方法です。
例えば、
・長男が農地
・次男が自宅
・長女が預金
・次男が自宅
・長女が預金
というように、財産を“現物ごと”に分ける。
一番シンプルです。
でも問題は・・・
財産の価値が同じとは限らないこと。
農地の評価と預金の額が合わなければ、不公平感が生まれます。
② 代償分割(お金で調整)
例えば、長男が農地を全部引き継いで
その代わり、弟に現金を払う。
これが代償分割です。
これが代償分割です。
農家の相続では、よく使われる方法です。
ただし
✔ 払えるお金があるか
✔ 評価額に納得できるか
✔ 評価額に納得できるか
ここがハードルになります。
③ 換価分割(売って分ける)
財産を売却し、現金にして分ける。
一番わかりやすい。
でも農地の場合、
✔ すぐ売れない
✔ 農地法の制限がある
✔ 思ったより安い
✔ 農地法の制限がある
✔ 思ったより安い
という現実があります。
「売ればいい」は簡単ではありません。
農家の相続で一番多い失敗
「とりあえず共有にしよう」これは分割ではなく、問題の先送りです。
共有は、現物分割でも代償分割でも換価分割でもありません。
未整理状態です。
どれが正解?
正解は一つではありません。
✔ 継ぐ人がいるか
✔ 現金があるか
✔ 売却可能か
✔ 将来の計画はあるか
状況で変わります。
分け方は“テクニック”ではありません“設計”です。
農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年02月18日 01:42
