農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地転用・農地法3条・農地相続・農地活用のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ <農家のための 相続財産の分け方シリーズ>②法定相続分... ≫

<農家のための 相続財産の分け方シリーズ>②法定相続分とは何か?超わかりやすく

4714970_m

こんにちは。農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。

前回、「平等に分けるべき?」というお話しました。

前回のブログはコチラ⇒<農家のための 相続財産の分け方シリーズ>① 相続財産は「平等」に分けるべき?
では、そもそもよく聞く“法定相続分”とは何なのか?

今日は、これを小学生でもわかるレベルでいきます。

法定相続分=“国が決めた目安”

法定相続分とは、「もし話し合いがまとまらなかったら、とりあえずこの割合ですよ」
という、国が決めた“目安”です。
絶対ルールではありません。
あくまで目安です。

 一番多いパターン

例えば・・・
父が亡くなり、残された相続人は
・母
・子どもが2人

この場合
母:1/2
子ども:残り1/2を半分ずつ
つまり、
母 1/2
子 1/4
子 1/4
これが法定相続分です。

配偶者がいない場合

子どもだけなら、人数で割ります。
子ども3人なら、1/3ずつ
シンプルです。

でも、ここが問題

数字はきれい。
でも財産はどうですか?
例えば、

・田んぼ1枚
・自宅1軒
・預金200万円

これを、1/2、1/4、1/4でどうやって分けますか?
田んぼを1/4ずつ?
それは“共有”状態になってしまいます。
つまり、実際の分け方は別問題なんです。

 法定相続分は「争いになったときの基準」

話し合いがまとまらなければ、最終的にこの割合が基準になります。
でも、話し合いができるなら、この割合に縛られる必要はありません。

大事なのはここ

法定相続分は、“ゴール”ではなく、“スタートライン”。
ここからどう設計するかが、本当の相続です。
 

農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログアコチラ⇒<農家のための 相続財産の分け方シリーズ>③ 現物分割・代償分割・換価分割の違い

2026年02月18日 01:05