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<農地を含む相続手続き解説シリーズ>⓼相続農地の届出とは?

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こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
前回は「相続登記」の話をしました。
前回のブログアコチラ⇒<農地を含む相続手続き解説シリーズ>⑦相続登記の方法<名義変更>
不動産の名義変更は法務局で行います。
しかし、農地の場合、それだけでは終わりません。

相続農地の届出とは?

相続で農地を取得した場合、農業委員会へ届出を行う必要があります。
これを、一般的に「相続農地の届出」(正式には農地法第3条の3第1項の届出)といいます。
これは「許可」ではありません。
相続によって農地の所有者が変わったことを報告する手続きです。

登記との違い

ここがよく混同されます。
✔ 相続登記 → 法務局
✔ 相続農地の届出 → 農業委員会
登記は「名義変更」、届出は「農地行政上の整理」役所も目的も別です。
登記が終わったからといって、農地の手続きが完了したわけではありません。

なぜ届出が必要なのか

農地は、一般の土地とは違います。
食料生産という公共性があるため、農業委員会が管理を行っています。
そのため、「誰が農地を所有しているか」を行政側でも把握する必要があるのです。

届出をしないとどうなる?

すぐに罰則があるわけではありません。
しかし
✔ 将来売却する場合
✔ 転用を検討する場合
✔ 農地法の許可申請をする場合
過去の届出状況が確認されます。
そのときに整っていないと、手続きが止まることがあります。

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次回のブログアコチラ⇒<農地を含む相続手続き解説シリーズ>⑨ 銀行口座・その他財産の名義変更方法

 

2026年02月17日 21:10