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<農地を含む相続手続き解説シリーズ>⑦相続登記の方法<名義変更>

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こんにちは、農家の次男坊、農地専門の行政書士の大場です。
相続が発生すると、不動産の名義を変更する必要があります。
これが 相続登記 です。「あとでやればいい」と思われがちですが、今は義務です。

① 相続登記は義務になりました

2024年から、相続登記は原則3年以内に申請する義務ができました。
正当な理由なく放置すると、過料の対象になる可能性もあります。
「急がなくてもいい」は、もう通用しません。

② 相続登記の流れ

相続登記申請の流れはシンプルです。

1,相続人を確定する
2,財産を整理する
3,遺産分割協議を行う
4,必要書類をそろえる
5,法務局へ申請する

登記申請は、司法書士が行うのが一般的です。

③ 必要になる主な書類

✔ 被相続人の戸籍一式
✔ 相続人の戸籍・住民票
✔ 遺産分割協議書
✔ 固定資産評価証明書
書類が1つでも不足すると、補正になります。

④ 農地の場合、ここで終わりではない

相続登記は「法務局の手続き」です。
しかし農地の場合は、登記とは別に農地法に基づく届出が必要になることがあります。
つまり、登記=完了
ではありません。
農地は“二段構え”です。

⑤ 放置するとどうなるか

・相続人が増える
・共有が細分化する
・売却できなくなる

相続登記をしないまま世代が変わると、手続きは一気に複雑になります。

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農地このままで大丈夫?相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

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2026年02月17日 20:54