<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑯農地区分とは何か?
前回、「転用できる農地・できない農地」のお話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑮転用できる農地・できない農地
そのカギを握っているのが・・・農地区分です。
今日は、この農地区分をできるだけやさしく、シンプルに解説します。
難しい条文は出てきません。
安心してください。
農地区分とは?
ひとことで言うと、「その農地をどれだけ守るべきか」のランク分けです。国は農地を同じ扱いにはしていません。
「守るべき農地」と「条件次第で転用を考えられる農地」を分けています。
大きく分けると4つ
細かい分類はありますが、ざっくり押さえるならこの4つです。
① 農用地区域(いわゆる青地)
原則、転用はほぼできない
② 第1種農地
とても守るべき農地。転用はかなり厳しい
③ 第2種農地
条件次第で転用の可能性あり
④ 第3種農地
比較的転用しやすい農地
ポイントは、番号が大きいほど転用しやすい傾向があるということです。
一番重要なのは「青地」
特に注意したいのが、農用地区域(青地)です。
ここに入っていると・原則として転用不可
・外すには時間と手間がかかる
つまり、相続後に「家を建てたい」と思ってもすぐには動けない可能性があります。
ここを知らずに相続すると、期待と現実のギャップが生まれます。
同じ地域でも区分は違う
「うちの周りは家が建っているから大丈夫」と思っていても、隣は第3種、自分の土地は第1種、そんなことは珍しくありません。農地区分は、見た目では判断できません。
必ず確認が必要です。
なぜ農地区分が重要なのか?
理由はシンプルです。将来の選択肢が変わるからです。
・売れる可能性
・転用できる可能性
・資産としての動きやすさ
相続前に区分を把握しているかどうかで、判断の質は大きく変わります。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(よくある相談)>⑰とりあえず共有 → 詰みます
2026年02月14日 21:21
