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<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑯農地区分とは何か?

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こんにちは、農地専門の行政書士の大場です。
前回、「転用できる農地・できない農地」のお話をしました。
前回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑮転用できる農地・できない農地
そのカギを握っているのが・・・農地区分です。
今日は、この農地区分をできるだけやさしく、シンプルに解説します。
難しい条文は出てきません。
安心してください。

農地区分とは?

ひとことで言うと、「その農地をどれだけ守るべきか」のランク分けです。
国は農地を同じ扱いにはしていません。
「守るべき農地」と「条件次第で転用を考えられる農地」を分けています。

大きく分けると4つ

細かい分類はありますが、ざっくり押さえるならこの4つです。

① 農用地区域(いわゆる青地)

 原則、転用はほぼできない

② 第1種農地

とても守るべき農地。転用はかなり厳しい

③ 第2種農地

条件次第で転用の可能性あり

④ 第3種農地

 比較的転用しやすい農地

ポイントは、番号が大きいほど転用しやすい傾向があるということです。

一番重要なのは「青地」

特に注意したいのが、農用地区域(青地)です。

ここに入っていると
・原則として転用不可
・外すには時間と手間がかかる

つまり、相続後に「家を建てたい」と思ってもすぐには動けない可能性があります。
ここを知らずに相続すると、期待と現実のギャップが生まれます。

同じ地域でも区分は違う

「うちの周りは家が建っているから大丈夫」と思っていても、隣は第3種、自分の土地は第1種、そんなことは珍しくありません。
農地区分は、見た目では判断できません。
必ず確認が必要です。

なぜ農地区分が重要なのか?

理由はシンプルです。
将来の選択肢が変わるからです。

・売れる可能性
・転用できる可能性
・資産としての動きやすさ

すべてに影響します。
相続前に区分を把握しているかどうかで、判断の質は大きく変わります。


お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(よくある相談)>⑰とりあえず共有 → 詰みます

2026年02月14日 21:21