<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑮転用できる農地・できない農地
こんにちは、農地専門の行政書士の大場です。
農地の相談で、ほぼ必ず出てくる言葉があります。
「この土地、宅地にできますか?」
つまり・・・転用できるかどうか。
相続や売却を考えるとき、ここは非常に重要なポイントです。
今日は、転用できる農地、転用できない農地、その違いを、超シンプルに解説します。
まず前提:転用とは?
転用とは、農地を農地以外の用途に変えること。例えば、
・住宅を建てる
・駐車場にする
・店舗にする
こういったケースです。
転用できやすい農地の特徴
ざっくり言うと、・周囲がすでに住宅や建物に囲まれている
・ 市街地に近い
・ インフラ(水道・道路など)が整っている
こうした農地は、比較的転用の可能性があります。
「すでに街になっている場所」は、将来的にも街として使われやすいからです。
転用が難しい農地の特徴
一方で、・周囲が一面の田んぼ
・農業振興地域内
・接道が弱い(道路が狭い・ない)
こうした農地は、転用のハードルが高くなります。
特に、農業振興地域(いわゆる“青地”)に入っている場合、原則として簡単には外れません。
ここは非常に重要です。
同じ市街化区域でも差が出る
前回お話しした市街化区域
前回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑭市街化区域 vs 調整区域
・農地区分
・周囲の状況
・用途地域
によって難易度は変わります。
つまり、「区域」だけでは判断できない。
ここが落とし穴です。
転用=必ずできる、ではない
よくある誤解は、「いずれ宅地になるはず」という期待ですが農地は、・農地法
・都市計画法
・地域の方針
など複数の要素で判断されます。
感覚ではなく、事実で見ることが重要です。
相続前に確認すべき理由
相続で困るパターンはこれです。① 売れると思って相続
② 転用できないと判明
③ 買い手が見つからない
こうなると、選択肢が一気に減ります。
だからこそ、相続前、もしくは相続直後に可能性を確認する。
これが本当に重要です。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑯農地区分とは何か?
2026年02月14日 21:03
