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<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑭市街化区域 vs 調整区域

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こんにちは、農地専門の行政書士の大場です。
農地の相談で、ほぼ必ず出てくる言葉があります。
「市街化区域ですか?それとも調整区域ですか?」正直、ここで運命が分かれることもあります。
今日はこの違いを、とにかく分かりやすくお伝えします。
難しい専門用語は使いません。

まず結論から

ざっくり言うと、
●市街化区域→ 「これから街にしていくエリア」
 ●市街化調整区域→ 「なるべく街にしないエリア」
この違いです。
これだけでイメージはつかめます。

市街化区域の農地

市街化区域は、住宅やお店を増やしていく前提のエリアです。

つまり・・・
・家が建ちやすい
・転用しやすい
・売却しやすい可能性がある

農地でも、将来的に宅地になる可能性があります。

そのため、比較的“動かしやすい”農地と言えます。

市街化調整区域の農地

一方、調整区域はどうか。

原則として、「これ以上、街を広げない場所」です。

つまり、
・新しく家を建てにくい
・転用が厳しい
・用途変更が難しい

同じ農地でも、調整区域だと一気にハードルが上がります。

なぜここが重要なのか?

農地相続でよくあるのが、「いざとなったら売ればいい」という考え方。
ですが、調整区域だと思っているより簡単ではありません。

・建物が建てられない
・買い手が限られる
・価格が伸びにくい

こうした現実があります。

まず最初に確認すべきこと

農地相続で最初にやるべきことは、その土地がどちらの区域かを確認すること。

これを知らずに話し合うと、期待と現実がズレます。

・売れると思っていた
・転用できると思っていた

この誤解が、後のトラブルになります。

市街化区域=安心、ではない

ここも重要です。
市街化区域だからといって、必ず自由にできるわけではありません。
農地である以上、農地法の手続きは必要です。
ですが、調整区域より選択肢が広い可能性がある。
これがポイントです。

お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑮転用できる農地・できない農地

 
2026年02月14日 20:51