<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑭市街化区域 vs 調整区域
農地の相談で、ほぼ必ず出てくる言葉があります。
「市街化区域ですか?それとも調整区域ですか?」正直、ここで運命が分かれることもあります。
今日はこの違いを、とにかく分かりやすくお伝えします。
難しい専門用語は使いません。
まず結論から
ざっくり言うと、●市街化区域→ 「これから街にしていくエリア」
●市街化調整区域→ 「なるべく街にしないエリア」
この違いです。
これだけでイメージはつかめます。
市街化区域の農地
市街化区域は、住宅やお店を増やしていく前提のエリアです。
つまり・・・・家が建ちやすい
・転用しやすい
・売却しやすい可能性がある
農地でも、将来的に宅地になる可能性があります。
そのため、比較的“動かしやすい”農地と言えます。
市街化調整区域の農地
一方、調整区域はどうか。
原則として、「これ以上、街を広げない場所」です。
つまり、・新しく家を建てにくい
・転用が厳しい
・用途変更が難しい
同じ農地でも、調整区域だと一気にハードルが上がります。
なぜここが重要なのか?
農地相続でよくあるのが、「いざとなったら売ればいい」という考え方。ですが、調整区域だと思っているより簡単ではありません。
・建物が建てられない
・買い手が限られる
・価格が伸びにくい
こうした現実があります。
まず最初に確認すべきこと
農地相続で最初にやるべきことは、その土地がどちらの区域かを確認すること。
これを知らずに話し合うと、期待と現実がズレます。
・売れると思っていた・転用できると思っていた
この誤解が、後のトラブルになります。
市街化区域=安心、ではない
ここも重要です。市街化区域だからといって、必ず自由にできるわけではありません。
農地である以上、農地法の手続きは必要です。
ですが、調整区域より選択肢が広い可能性がある。
これがポイントです。
お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
次回のブログはコチラ⇒<農家の相続シリーズ(農地だけにある特殊ルール)>⑮転用できる農地・できない農地
2026年02月14日 20:51
