第3回 <農家住宅・分家住宅の用途変更をめぐる話>用途変更って、何を変更する話?
こんにちは
宮城県大崎市岩出山で行政書士をしている大場です。
<用途変更>、この言葉、聞いただけで
急に難しそうになりますよね。「家を壊す話?」、「リフォーム?」、「登記をいじる話?」……違います(笑)
まず結論から言います
用途変更は、“モノ”を変える話ではありません。
変えるのは、「この家を、何として使うか」です。
たとえ話:犬OKのアパート
たとえば、
・ペット不可のアパート
・でも「犬OK」にしたい
このとき、
・建物は変えない
・壁も壊さない
・屋根もそのまま
でも、ルールだけが変わるですよね。
用途変更も、これとほぼ同じ感覚です。
農家住宅は「農家専用」として認められていた
農家住宅・分家住宅は、「農家専用住宅」として、特別にOKが出ていました。
つまり、
・農家が住むならOK
・農業を続けるならOK
というルール付きの家
でも今は、こう使いたい
相続や売却で、
・農業はしない
・一般の人が住む
・普通の住宅として使う
となると、「農家専用ルール、やめます」と宣言する必要があります。
これが用途変更です。
何を変更するのか、超シンプルに
用途変更で変わるのは、
・家の立場
・家の“肩書き”
・行政上の扱い
だけ。
・建物を壊す ×
・リフォーム必須 ×
・罰を受ける ×
ではありません。
「勝手に変えちゃダメ」なのがポイント
用途変更は、「使い方が変わりましたよ」
と、ちゃんと役所に届けて整理する話です。
これをせずに、
・売る
・貸す
・第三者が住む
と、「前提がズレてますよ」と言われて止まります。
用途変更=悪いこと、ではない
ここも誤解が多いです。
用途変更は、
・罰を受けるため
・怒られるため
の手続きではありません。
「今の使い方に、ルールを合わせる」だけの話です。
2026年01月21日 23:49
