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第3回 <農家住宅・分家住宅の用途変更をめぐる話>用途変更って、何を変更する話?

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こんにちは
宮城県大崎市岩出山で行政書士をしている大場です。

<用途変更>、この言葉、聞いただけで
急に難しそうになりますよね。「家を壊す話?」、「リフォーム?」、「登記をいじる話?」……違います(笑)

まず結論から言います
用途変更は、“モノ”を変える話ではありません。
変えるのは、「この家を、何として使うか」です。
たとえ話:犬OKのアパート

たとえば、

・ペット不可のアパート
・でも「犬OK」にしたい

このとき、

・建物は変えない
・壁も壊さない
・屋根もそのまま

でも、ルールだけが変わるですよね。

用途変更も、これとほぼ同じ感覚です。

農家住宅は「農家専用」として認められていた

農家住宅・分家住宅は、「農家専用住宅」として、特別にOKが出ていました。

つまり、
・農家が住むならOK
・農業を続けるならOK

というルール付きの家

でも今は、こう使いたい
相続や売却で、
・農業はしない
・一般の人が住む
・普通の住宅として使う
となると、「農家専用ルール、やめます」と宣言する必要があります。
これが用途変更です。
何を変更するのか、超シンプルに

用途変更で変わるのは、

・家の立場
・家の“肩書き”
・行政上の扱い

だけ。

・建物を壊す  ×
・リフォーム必須  ×
・罰を受ける  ×

ではありません。

「勝手に変えちゃダメ」なのがポイント
用途変更は、「使い方が変わりましたよ」
と、ちゃんと役所に届けて整理する話です。
これをせずに、
・売る
・貸す
・第三者が住む

と、「前提がズレてますよ」と言われて止まります。

用途変更=悪いこと、ではない

ここも誤解が多いです。

用途変更は、
・罰を受けるため
・怒られるため

の手続きではありません。
「今の使い方に、ルールを合わせる」だけの話です。

2026年01月21日 23:49

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