「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

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農家住宅の用途変更

農地と同じだけ農家住宅がある

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農地があるところに必ず、農家住宅があります。

農家住宅は、通常の住宅と異なり規制がある場合が考えられます。
特に、都市計画法の市街化調整区域にある農家住宅は注意が必要です。

この場合、農家だけが居住することを認められていることが多く、売買や賃貸するこ
とができません。

そのため売買や賃貸をしようとする場合、事前に手続きが必要になる場合があります。

農家住宅は、都市計画法により使用者を限定された建物であるため、都市計画法によ
る許可を得ずに建物の使用者を変更すると都市計画法違反になります。

農家住宅を一般住宅へ用途変更手続き(都市計画法43条)
農家住宅の用途変更手続き 110,000円(税込み)~

※敷地の図面がない、建物の立面図・平面図がない場合は、別途図面作成料金を
いただいております。また、申請手数料、証明書取得費などの実費がかかります。

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