「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 事前確認④「青地」か「青地以外」かの確認 ≫

事前確認④「青地」か「青地以外」かの確認

25670886_m
こんにちは、農地転用手続きサポートを行っている行政書士大場です。







本日は、農地転用 事前確認④「青地」か「青地以外」かの確認についてです。

それでは、はじめましょう。

青地であるかどうかの確認は、原則市町村の農業員会の事務局にします。

青地の転用は、非常に難易度が高い上、可能であっても相当な時間がかかります。
もし、対象地が青地であった場合は別次元の手続きになりますので、なによりもまず
この確認をすることになります。

これをしないまま話を進めることは、非常に危険です。

青地の指定の根拠となるのは、「農業振興地域の整備に関する法律」です。

青地は農地の中でも、今後長期間にわたって生産性の高い農業を営まれることを
目的として都道府県によって指定されるものです。

詳しくは下記のリンクを見てください。
立地基準

よって、そもそも青地のままでは転用できず、転用許可を申請する前に、青地から
外して
もらわなければいけません。

なお、青地は「市街化調整区域」「非線引き区域」にありますが、
「市街化区域」にはありません。
 

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング

2023年06月03日 17:45

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら