事前確認④「青地」か「青地以外」かの確認
本日は、農地転用 事前確認④「青地」か「青地以外」かの確認についてです。
それでは、はじめましょう。
青地であるかどうかの確認は、原則市町村の農業員会の事務局にします。
青地の転用は、非常に難易度が高い上、可能であっても相当な時間がかかります。
もし、対象地が青地であった場合は別次元の手続きになりますので、なによりもまず
この確認をすることになります。
これをしないまま話を進めることは、非常に危険です。
青地の指定の根拠となるのは、「農業振興地域の整備に関する法律」です。
青地は農地の中でも、今後長期間にわたって生産性の高い農業を営まれることを
目的として都道府県によって指定されるものです。
詳しくは下記のリンクを見てください。
立地基準
よって、そもそも青地のままでは転用できず、転用許可を申請する前に、青地から
外してもらわなければいけません。
なお、青地は「市街化調整区域」「非線引き区域」にありますが、
「市街化区域」にはありません。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月03日 17:45