都市計画法43条建築許可手続きサポート

農地を資材置場として利用し、あわせて小規模倉庫を設置する場合は、農地法の転用手続き等が必要です。
資材を雨や雪から守るため、プレハブ倉庫や物置などの小規模な建物を設置したいというご相談が増えています。
ここでいう「小規模倉庫」とは、面積が比較的小さい倉庫を指しますが、基礎があり、屋根と壁があり、土地に固定されているものは法令上「建築物」として扱われます。
小さな建物であっても例外ではありません。
特に市街化調整区域では、原則として新たな建物は建てられません。
立地や用途によっては、都市計画法に基づく許可が必要になる場合があります。
また、農地のままでは倉庫を建てることはできません。
まずは農地転用の可否を整理することが重要です。
こんな時に必要です
✔ 建設資材を雨ざらしにしたくない
✔ 重機や工具を安全に保管したい
✔ 資材置場に倉庫を追加したい
✔ 市街化調整区域内で設置できるか確認したい
サポート料金
| 事前調査料金 | 55,000円(税込) |
※事前調査で「許可の可能性の有無」を探ります。
※事前調査後、「許可の可能性がある場合」は本申請の「お見積り」いたします。
| 農地転用(資材置場)+都市計画法43条建築許可(小規模倉庫設置) | 330,000円(税込)~ |
※立地・規模により変動
※建築確認申請費用は別途(建築士と連携)
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