農業用施設・加工施設の設置、農地改良
農地に農業用倉庫・農機具収納施設・ハウスなどを設置したい場合や、水田を盛土して畑として利用したい場合には、施設の種類・規模や工事内容によって、農地転用許可や農業委員会への届出などが必要になる場合があります。また、自社で生産した農産物を使って、漬物、菓子、加工食品などを製造・販売するために農産物加工施設を設置する場合には、農地法などの土地に関する手続きだけでなく、食品衛生法に基づく営業許可・営業届出などの確認が必要になる場合があります。
当事務所では、「施設を建てるための土地・農地手続き」から「農産物を加工・製造するための営業許可・届出」まで、計画内容を確認し、必要となる行政手続きを整理します。
このような事業者の方へ
・農地に農業用倉庫や農機具収納施設を設置したい・ハウス、温室を設置したい
・水田を盛土して畑として利用したい
・農地の盛土・切土をしたい
・自社で生産した野菜や果物を加工して販売したい
・農産物加工施設を新しく設置したい
・漬物、菓子、加工食品などの製造を始めたい
・食品衛生法上の営業許可・届出が必要か調べたい
・農地関係と食品関係の手続きをまとめて相談したい
食品衛生法に関する手続き
農産物を加工して商品として販売する場合、製造する食品や加工方法、施設の内容などによって、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出が必要となる場合があります。例えば、農産物を使用した加工食品、菓子、漬物などを製造する場合には、何を製造するのかによって必要な許可・届出が異なります。
加工施設を整備してから「この設備では許可が取れない」とならないよう、施設をつくる前の段階で保健所への事前相談を行い、必要となる設備や許可・届出を確認することが重要です。
業務内容
・農地の状況確認・農業用施設、加工施設の計画確認
・農地転用許可の要否確認
・農振農用地区域等の確認
・農地法43条の届出対象となるか確認
・農業委員会への事前相談
・農地改良・現状変更等の届出
・農業用施設に関する農地転用許可申請
・食品衛生法上の営業許可・営業届出の要否確認
・保健所への事前相談
・食品関係の営業許可申請・営業届出
・申請後の補正、追加書類への対応
サービス料金

| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地改良・現状変更等の届出 | 55,000円~ |
| 農地法43条・農作物栽培高度化施設届出 | 110,000円~ |
| 農業用施設に関する農地転用許可 | 99,000円~ |
| 食品衛生法上の営業許可申請 | 66,000円~ |
| 食品衛生法上の営業届出 | 33,000円~ |
| 加工施設の事前調査・保健所事前相談 | 33,000円~ |
※申請手数料、測量、図面作成、証明書取得等が必要な場合の費用・実費は別途となります。
対応地域
宮城県全域対応大崎市を拠点に、仙台市・栗原市・登米市・石巻市など、宮城県全域の農地・農業用施設・加工施設に関する手続きに対応しています。
東北各県の案件についてもご相談ください。
