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農地付き空き家の手続き相談

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実家が空き家になっている。
その敷地や周辺に「農地」が含まれていませんか。
・売却を検討している
・子どもに引き継ぎたい
・処分したいが話が進まない
・不動産会社に「許可が必要」と言われた
農地が関係する物件は、必要な許可が整っていないために手続きが進まないことが多くあります。農地付き空き家は、単なる不動産の問題ではなく、農地法や都市計画法の整理が必要なケースが少なくありません。
 
① 市街化調整区域に農地付き空き家がある場合
市街化調整区域では、農地法に加え都市計画法の整理も必要になります。
主に検討するのは、

・農地法3条(農地の取得)
・農地法4条(所有者自身の転用)
・農地法5条(売買等を伴う転用)
・用途変更の要否
・都市計画法43条許可
・農振区域の確認

複数の法令が絡むため、総合的な判断が必要です。

②市街化区域・非線引き区域に農地付き空き家がある場合
市街化区域であっても、農地が含まれていれば農地法の許可は必要です。
状況に応じて、
・農地法3条(農地の取得)
・農地法4条(所有者自身の転用)
・農地法5条(売買等を伴う転用)

・非農地証明
を整理します。
農地部分が未整理のままだと、売却や承継は進みません。

 当事務所が行うこと

・法規制の総合調査
・農業委員会との事前協議
・必要許可の整理
・申請書類作成
・許可取得まで対応
実家を「動かせる状態」にするための手続きを専門にサポートします。

ご相談

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

ご相談 1時間 5,500円(税込)

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