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法人の農地売買(農地法3条+農地所有適格法人設立)手続きサポート

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法人が農地を取得(売買)する場合、農地法3条の許可が必要です。
さらに、農地を所有する法人農地所有適格法人の要件を満たしている必要があります。
単に会社を作れば農地を買えるわけではありません。

こんな方へ

✔ 法人で農業参入したい
✔ 農地を購入して規模拡大したい
✔ 投資ではなく自ら耕作する目的で取得したい
✔ 行政から「農地所有適格法人が必要」と言われた

農地所有適格法人とは

農地を所有できる法人のことです。
主な要件
・主たる事業が農業であること
・議決権要件を満たすこと
・役員の一定割合が農業従事者であること
形式だけ整えても認められません。
実態が審査されます。

サポート内容

・事業計画の整理
・法人形態の設計
・農地所有適格法人設立手続き
・農業委員会との事前協議
・農地法3条許可申請
・許可取得まで対応
※登記は司法書士と連携します。

サポート料金

・事業計画の策定
・農業委員会との事前協議
・農地所有適格法人設立
・農地法3条許可申請
275,000円(税込)~
※ 農地数・地域・関係制度により変動します。
※2筆目以降は別途お見積
※ 農事組合法人・株式会社・合同会社等、法人形態に費用は異なります。
※ 定款設計、役員構成の整理、営農計画の制度整理を含みます。
※ 別途、法人登記のための登録免許税等が必要です。
※法人登記は司法書士と連携します。(別途、報酬発生)

法人による農地取得の流れ

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法人で農地を取得する場合、次の順序で進めます。

① 事業計画書の策定&農業委員会との事前協議
まず最初に行うのが、事業計画の策定です。
✔ 作付計画
✔ 販売計画
✔ 収支計画
✔ 農業従事体制
✔ 人員配置
農業委員会は、「本当に農業を継続できる法人か」を見ます。
事業計画は形式ではなく、実現性が重要です。
② 農業委員会との事前協議
申請前に、農業委員会へ事前相談を行います。
✔ 法人要件の確認
✔ 事業計画の方向性確認
✔ 必要書類の確認
✔ 修正点の整理
法人案件では、この事前協議が非常に重要です。
ここを省略すると、不許可や差し戻しの原因になります。
② 農地所有適格法人の設立・整備
法人が農地を所有するためには、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
✔ 定款目的の整備
✔ 議決権構成の整理
✔ 役員体制の設計
✔ 農業従事役員の確保
既存法人の場合は、体制の見直しを行います。
※法人登記は司法書士と連携します。
③ 農地法3条許可申請書類の作成・提出
法人要件が整った後、
✔ 農地法3条許可申請書作成
✔ 添付書類整理
✔ 事業計画書添付
✔ 農業委員会との事前協議
✔ 農地法3条許可申請

を行います。

④ 許可取得
農業委員会の審査を経て、農地法3条許可が下ります。
許可取得後、所有権移転登記へ進みます。

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(受付時間:平日 9:30~17:30)

 
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