農地に関する手続きサポート
一時転用
工事やイベントなどで、農地を資材置場や駐車場、仮設事務所などとして一定期間だけ利用する場合には、農地の一時転用の手続きが必要です。利用期間が終了した後は、元の農地の状態に戻す必要があります。
また、農地の上部に太陽光パネルを設置し、その下で農業を続ける「営農型太陽光発電」についても、支柱部分などについて一時転用の許可が必要になります。
このような方へ
・農地を一時的に資材置場として使いたい・農地を一時的に駐車場として使いたい
・農地に仮設事務所を設置したい
・農地に仮設トイレを設置したい
・工事期間中だけ農地を利用したい
・農地で営農型太陽光発電を計画している
・一時転用の手続きを任せたい
サポート内容
・農地の状況を確認・一時転用ができるか確認
・農業委員会への事前相談
・必要書類・申請書の作成
・一時転用の届出・許可申請
・申請後の補正・追加書類への対応
音声でも解説しています
農地の一時転用について対話形式で深堀り解説しています。
サービス料金
| 手続き | 料金(税込) |
|---|---|
| 一時転用の事前調査 | 22,000円~ |
| 農地法5条許可申請 | 110,000円~ |
| 賃貸借契約書作成 | 22,000円~ |
※土地の状況、筆数、申請内容などにより料金が異なる場合があります。
※必要となる証明書等の取得費用は別途となります。
対応地域
宮城県全域対応
大崎市を拠点に、仙台市・栗原市・登米市・石巻市など宮城県全域の農地転用に対応しています。東北各県の案件についてもご相談ください。
