農地について相談したい
一時転用

工事やイベントなどで、農地を資材置場や駐車場、仮設事務所、仮設トイレなどとして一定期間だけ利用する場合には、農地の一時転用の手続きが必要です。利用期間が終了した後は、元の農地の状態に戻す必要があります。
このような方へ
・農地を一時的に資材置場として使いたい・農地を一時的に駐車場として使いたい
・農地に仮設事務所を設置したい
・農地に仮設トイレを設置したい
・工事期間中だけ農地を利用したい
・一時転用の手続きを任せたい
サポート内容
・農地の状況を確認・一時転用ができるか確認
・農業委員会への事前相談
・必要書類・申請書の作成
・一時転用の届出・許可申請
・申請後の補正・追加書類への対応
サービス料金
| 手続き | 料金(税込) |
|---|---|
| 一時転用の事前調査 | 22,000円~ |
| 農地法5条届出 | 66,000円~ |
| 農地法5条許可申請 | 110,000円~ |
| 賃貸借契約書作成 | 15,000円~ |
※土地の状況、筆数、申請内容などにより料金が異なる場合があります。
※必要となる証明書等の取得費用は別途となります。
対応地域
宮城県全域/山形県・岩手県も対応しています。
遠方の農地についてもお気軽にご相談ください。
