<よくある相談(農地転用後の疑問編)③> 農地転用後の「3年縛り」とは?何を3年間確認するの?
いわゆる「3年縛り」と呼ばれるものです。
では、なぜ3年間も報告する必要があるのでしょうか。
また、住宅を建てるための農地転用なども対象になるのでしょうか。
今回は、農地転用後の「3年縛り」について、対象となる転用と実際に何をするのかを分かりやすく説明します。
すべての農地転用が対象ではありません
対象となるのは、資材置場のように建築物の建築等を伴わない「資材置場等」を目的として、転用の許可を受ける場合です。代表的なものとして、資材置場や駐車場などがあります。
一方、農地を転用して住宅を建て、その敷地として利用する場合は、建築物の建築を伴います。そのため、住宅敷地への転用まで、すべて「3年間・6か月ごとの報告」の対象になるということではありません。
「3年」とは、何が3年間なの?
「3年縛り」というと、許可を受けてから3年間と思ってしまいそうですが、そうではありません。正確には、工事完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告します。この報告によって、許可を受けた事業計画どおりに土地が利用されているかを確認していきます。
なぜ3年間も確認するの?
たとえば、「資材置場として利用します」として農地転用の許可を受けたとします。
ところが、許可後に資材置場として利用されていなかったり、別の目的で使われていたりすれば、許可を受けた事業計画と実際の利用状況が違うことになります。
そのため、資材置場等の転用では、許可を出して終わりではなく、実際に計画どおり利用されているのかを許可後も確認する仕組みになっています。
必要に応じて現地確認が行われることもあります。
「3年間は用途変更できない」ということ?
ここは注意が必要です。「3年間の報告が必要」=「3年間は絶対に用途変更できない」という単純な意味ではありません。しかし、「報告さえしていれば自由に使い方を変えていい」という意味でもありません。
許可を受けた事業計画とは違う目的で利用していることが確認された場合には、事情を確認され、農地法上の問題がないか確認されることになります。
許可を受けたときとは違う使い方をしたい場合には、事業計画変更などの手続きが必要になるのか、事前に確認することが大切です。
宮城県でも3年間の報告があります
宮城県では、「資材置場等とする目的の転用許可後の事業実施状況報告書」という専用の様式が用意されています。資材置場等を目的として転用の許可を受けた場合には、工事完了後の報告だけで終わりではなく、その後の事業実施状況についても報告していくことになります。
また宮城県では、
・農地転用後の工事進捗状況報告書
・農地転用許可後の工事完了報告書
・農地転用事業計画変更承認申請書
などの様式も用意されています。
仙台市でも3年間の報告があります
仙台市でも、資材置場等を目的として恒久転用の許可を受ける場合には、同じ「3年間の報告」の取扱いがあります。これは仙台市独自の制度ではなく、農林水産省の農地転用許可の取扱いに基づくものです。
仙台市農業委員会でも、令和6年4月の総会で、「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」が報告されています。
なお、仙台市では通常の農地転用許可についても、許可後3か月、その後1年ごとの工事進捗状況報告と、工事が完了したときの完了報告があります。
この通常の報告と、資材置場等について行う工事完了後3年間・6か月ごとの報告は別のものです。
3年たったら自由に使っていいの?
3年間の報告が終わったからといって、「これで何に使っても大丈夫」ということではありません。3年間の報告期間が終了することと、許可を受けた事業計画とは違う用途へ自由に変更できることは別の話です。
使い方を変更したい場合には、当時どのような内容で許可を受けたのかを確認し、必要な手続きがないか確認しましょう。
「3年縛り」で大切なのは、許可後も計画どおり使うこと
資材置場等を目的とする恒久転用では、工事完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告します。大切なのは、農地転用の許可を取った後も、許可を受けた事業計画どおりに土地を利用することです。
・「自分の土地も3年間の報告が必要なの?」
・「6か月ごとの報告をしていなかった」
・「許可を受けたときと現在の使い方が違っている」
このような場合には、まず許可書や当時の事業計画を確認してみましょう。
農地転用後の手続きについて分からないことがありましたら、ご相談ください。
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2026年09月03日 18:20
