<よくある相談(農地転用後の疑問編)④> 農地転用の許可を取ったのに、何年も工事をしていません。このままで大丈夫?
では、許可さえ取っていれば、何年後に工事を始めてもよいのでしょうか。
許可を取ったまま放置してよいわけではありません
農地転用の許可には、「許可から○年で自動的に失効する」という一律の期限があるわけではありません。しかし、申請時には工事の着手時期や完了時期を含めた事業計画を提出しています。
そのため、「許可だけ取って、工事は何年後でもいい」というものでもありません。
「3か月」が一つの目安になります
農林水産省の取扱いでは、事業計画に定めた着手時期から3か月以上経過しても工事に着手していない場合や、完了時期から3か月以上経過しても事業が完了していない場合には、事業計画どおりに進めるよう指導の対象になります。ここでいう3か月は、許可を受けてから3か月という意味ではありません。申請時の事業計画に記載した着手・完了時期が基準です。
工事できない事情がある場合は?
予定どおり工事できなかったからといって、すぐに許可が取り消されるわけではありません。計画を変更することで当初の転用目的を実現できる場合には、事業計画変更の手続きを検討することもあります。
大切なのは、何年もそのままにしないことです。
宮城県・仙台市でも許可後の報告があります
宮城県では、農地転用許可後の工事進捗状況報告書や工事完了報告書が用意されています。仙台市でも、許可後の工事進捗状況を報告する取扱いがあります。
「昔、許可を取ったけれど工事をしていない」という場合には、当時の許可内容・着手予定日・完了予定日・現在の土地の状態を確認してみましょう。
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2026年09月03日 19:52
