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<農地に家を建てる場合の手順(一戸建て編)②> 「田」「畑」なら家を建てられる?農地転用の基本

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「自分の畑に家を建てたい」、「親の田んぼをもらって、そこに家を建てたい」このような場合に出てくるのが、農地転用という手続きです。
「農地転用って難しそう……」と思うかもしれませんが、まずは簡単に考えてみましょう。
 
そもそも農地転用って何?
簡単にいうと、田んぼや畑を、農地以外の目的で使うことです。
例えば、


住宅の敷地
にする場合です。
これが農地転用です。
ほかにも、
田んぼ → 駐車場
畑 → 資材置場
なども農地転用になります。
今回は「一戸建て編」ですので、農地を住宅の敷地にする場合について考えていきます。
自分の畑なら自由に家を建ててもいい?
ここは注意が必要です。
「自分の土地なんだから、何に使ってもいいんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、農地は自由に住宅敷地へ変えられるわけではありません。
自分が所有している農地であっても、住宅の敷地として利用する場合には、原則として農地転用の手続きが必要です。
つまり、
自分の土地

現在は農地

家を建てたい

農地転用の確認が必要

ということです。
登記簿に「田」「畑」と書いてあれば農地?
土地の登記簿を見ると、


宅地
などと書かれています。

これを地目(ちもく)といいます。
ただし、農地に当たるかどうかは、登記簿に書かれている地目だけで判断するものではありません。
実際にその土地がどのような状態で、どのように利用されているのかも重要になります。
例えば、
「登記簿では原野だけれど、実際には畑として利用している」という土地であれば、農地法上の農地として扱われることがあります。
反対に、
「登記簿では畑だけれど、長い間何も作っていない」
という場合でも、
「使っていないから、もう農地ではないだろう」と自分で判断するのは危険です。
分からない場合には、土地の状況を確認したうえで、農業委員会などに確認します。
農地転用をすれば、どんな畑でも家を建てられる?
ここがとても大切です。
答えは、
「農地転用の手続きをすれば、必ず家を建てられる」というわけではありません。
同じように見える田んぼや畑でも、場所によって条件が違います。
例えば、
農業のために残していくことが重視されている農地
もあります。
そのため、「ここに家を建てたい!」と思ったら、すぐに農地転用を申請するのではなく、まず、「この農地は住宅の敷地に転用できる可能性があるのか?」を調べることが大切です。
家が建つ場所だけ農地転用すればいいの?
これもよくある疑問です。
例えば、大きな畑の一部に一戸建てを建てるとします。
必要になるのは建物が建つ場所だけでしょうか?
住宅を建てる場合には、
建物
駐車スペース

住宅へ入るための通路
なども考える必要があります。
つまり、「家が建つ部分だけ」ではなく、住宅敷地として実際にどの範囲を使うのかを考える必要があります。
大きな田んぼや畑の一部だけを住宅敷地にする場合には、測量や分筆が必要になることもあります。
まずは3つだけ覚えてください
農地に家を建てたい方が、最初から農地法を全部覚える必要はありません。
まずは、この3つだけ覚えておきましょう。
① 自分の農地でも、家を建てる場合は原則として農地転用の手続きが必要
② 登記簿の「田」「畑」だけで農地かどうかを自己判断しない
③ 農地転用の手続きをすれば、必ず家を建てられるわけではない
そして、
「親の畑に家を建てたい」
「田んぼの一部を住宅敷地にしたい」
と思ったら、住宅計画を大きく進める前に、まずその農地について調べることが大切です。
 

次回のブログはコチラ→<農地に家を建てる場合の手順(一戸建て編)③> 農振農用地(青地)だったら家は建てられない?
ご相談はコチラ→農地転用(農地法4条・5条)



 

2026年08月30日 18:10

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