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<よくある相談(実家・生前整理編)㉖> 将来、親が自分で判断することが難しくなったら?「任意後見契約」とは

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親が元気なうちは、自分で銀行の手続きをしたり、契約をしたりすることができます。
でも、これから先、「認知症などで、自分で判断することが難しくなったらどうしよう」「そのときは、信頼できる人に手続きをお願いしたい」と考えることがあります。
そんな将来に備える方法の一つが、任意後見契約です。
任意後見契約とは?
任意後見契約は、本人が自分で判断できるうちに、「将来、自分で判断することが難しくなったら、この人にお願いしたい」と、あらかじめお願いする人や任せる内容を決めておく契約です。
たとえば、将来必要になったときに、
・預貯金などの財産管理
・生活に必要な契約や支払い
・介護サービスなどを利用するための契約

などについて、契約で決めた範囲で本人に代わって手続きをしてもらいます。
契約したら、すぐに任せるの?

いいえ
任意後見契約を結んだからといって、すぐに任意後見人としての仕事が始まるわけではありません。
その後、認知症などによって本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ申立てを行います。
そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見人には誰がなれる?

任意後見人は、本人が信頼できる人を選ぶことができます。
たとえば、
・子どもや兄弟姉妹などの親族にお願いすることができます。
また、身近にお願いできる人がいない場合などには、
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士

などの専門家にお願いすることもあります。
必ず家族でなければならないわけではありません。
自分の財産や生活に関する大切な手続きを任せることになるため、本人が信頼してお願いできる人を選ぶことが大切です。
なお、法律上の欠格事由に該当する場合など、任意後見人として活動できない場合もあります。

任意後見契約は公正証書で作ります
任意後見契約は、家族同士で契約書を作るだけでは成立しません。
法律上、公証役場で公正証書として作成する必要があります。
そのため、本人が自分で判断できるうちに、
誰にお願いするのか
どのようなことをお願いするのか
を考えておきます。
任意後見人に何をお願いできる?
任意後見人になったからといって、本人のことを何でも自由に決められるわけではありません。
任意後見人が本人に代わって行えるのは、任意後見契約で定めた代理権の範囲内です。
たとえば、
・預貯金などの財産管理
・公共料金などの支払い
・介護サービスなどに関する契約
など、将来どのようなことをお願いしたいのかを考えて契約内容を決めます。
財産管理等委任契約とは何が違う?
前回㉕で紹介した財産管理等委任契約は、今から財産管理を家族などにお願いしたい場合に利用することが考えられます。
前回のブログはコチラ→<よくある相談(実家・生前整理編)㉕> 親の財産管理を家族に任せたい。どんな契約が必要?
一方、任意後見契約は、「将来、自分で判断することが難しくなったときに備えたい」という場合の制度です。
簡単に分けると、
今の財産管理をお願いしたい財産管理等委任契約
将来の判断能力低下に備えたい任意後見契約
という違いがあります。
当事務所は契約書作成をサポートします
当事務所では、任意後見人として財産管理などを行う業務は行っていません。
任意後見契約を検討される方から、誰にお願いしたいのか、将来どのようなことをお願いしたいのかなどをお聞きし、公正証書による任意後見契約の作成に向けた書類作成や手続きをサポートします。
元気なうちに決めておく
任意後見契約は、判断能力が低下してから準備するものではありません。
自分で判断できるうちに、将来誰に何をお願いするのかを自分で決めておくための制度です。
「将来、実家や財産の管理を誰にお願いすればいいのか心配」
そんな場合は、元気なうちから考えておくことが大切です。

次回のブログはコチラ→
ご相談はコチラ→実家のことで書類を作ってほしい



 
2026年08月28日 10:59

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