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<よくある相談(実家・生前整理編)㉕> 親の財産管理を家族に任せたい。どんな契約が必要?

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親が高齢になってくると、「銀行に行くのが大変になってきた」「毎月の支払いを家族に任せたい」「実家や預貯金の管理を子どもに手伝ってもらいたい」ということがあります。

親本人に判断能力があるうちに、財産管理を家族などにお願いする場合には、財産管理等委任契約を利用する方法があります。

日本公証人連合会も、判断能力がある段階で財産管理等を任せる場合には、財産管理等委任契約を利用する方法を案内しています。
日本公証人連合会
財産管理等委任契約とは?
簡単にいうと、「自分の財産について、この範囲のことをあなたにお願いします」と、本人とお願いする相手との間で決めておく契約です。
たとえば、
・預貯金に関する手続き
・公共料金などの支払い
・実家などの財産の管理
など、何をお願いするのかを決めて契約書にします。
ただし、実際に金融機関でどのような手続きができるかについては、金融機関ごとの取扱いも確認する必要があります。
誰にお願いする?
財産管理をお願いする相手は、子どもなどの家族を選ぶことも考えられます。
大切なのは、誰にお願いするのかだけではなく、何を任せるのか、どこまで任せるのかを明確にしておくことです。
特に預貯金など大切な財産を扱うため、本人が内容を理解したうえで契約することが重要です。
将来、自分で財産を管理することが難しくなったら?
ここ重要です。
財産管理等委任契約は、親が元気なうちに、預貯金の管理や支払いなどを家族にお願いしておくための契約です。
では、将来、認知症などによって自分で財産を管理したり、契約の内容を判断したりすることが難しくなったらどうするのでしょうか。
そのような将来に備える方法の一つが、任意後見契約です。
つまり、
・今の財産管理を家族にお願いしたい財産管理等委任契約
・将来、自分で判断することが難しくなったときにも備えたい 任意後見契約
という違いがあります。
将来まで考えて、この2つの契約をあらかじめ準備しておく方法もあります。
日本公証人連合会
当事務所は「契約書の作成」をお手伝いします
当事務所が親御さんの預貯金や財産を管理するわけではありません。
ご本人と財産管理をお願いする方から、
・何をお願いしたいのか
・どこまで任せたいのか
などを確認し、財産管理に関する委任契約書の作成をお手伝いします。
行政書士は、委任契約を含む各種契約書など、権利義務に関する書類の作成を業務としています。
元気なうちに考えておく
年齢を重ねると、銀行へ行ったり、毎月の支払いをしたりすることが負担になることがあります。
そのため、まだ自分で判断できるうちに、「これから誰に財産の管理をお願いするのか」、「預貯金や支払いなど、どこまでお願いするのか」を家族で話し合っておくことが大切です。
「実家や預貯金の管理を家族にお願いしたいので、契約書を作っておきたい」
そんな場合はご相談ください。

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ご相談はコチラ→実家のことで書類を作ってほしい
2026年08月28日 10:34

行政書士事務所

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