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<よくある相談(実家・生前整理編)㉔> 離れて暮らす親の見守りについて、契約書を作れますか?

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親が実家で一人暮らしをしている。
子どもは遠方に住んでいるため、「何かあったときが心配」「定期的に様子を確認してもらいたい」と考えることがあります。
そんなとき、親族や知人などに見守りをお願いし、その内容を契約書にしておく方法があります。
 
見守りでは、どんなことを決める?
「見守り」といっても、お願いする内容は人によって違います。
たとえば、
・定期的に電話をする
・月に何回か実家を訪問する
・連絡が取れないときは家族へ連絡する
・異変があった場合の緊急連絡先を決めておく
などです。
大切なのは、「誰が・いつ・どのような見守りをするのか」をはっきりさせておくことです。
親族や知人にお願いする場合も契約書を作れる?
親族や知人などに見守りをお願いする場合でも、双方で合意した内容を契約書として残すことは考えられます。
契約書には、
・見守りの方法
・連絡や訪問の頻度
・緊急時の連絡方法
・費用の有無
・契約期間
などを記載します。
見守り契約の内容は、当事者の状況に応じて定めることができます。
見守りと財産管理は別です
ここは注意が必要です。
安否確認をすることと、預貯金を管理する、本人に代わって支払いをする、本人に代わって契約をするといったことは同じではありません。
財産管理までお願いする場合には、見守り契約だけではなく、依頼する内容に応じて別の契約を検討する必要があります。
当事務所は「契約書作成」のお手伝い
当事務所が親御さんを訪問したり、電話で安否確認をしたりするものではありません。
見守りをお願いする方と、見守りを行う方との間で決めた内容を整理し、契約書を作成します。
「家族や知人に親の見守りをお願いすることになったので、きちんと書面にしておきたい」そんな場合にお手伝いします。
元気なうちに決めておく
離れて暮らしている親のことは、「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、これから先のことが心配になることがあります。
元気なうちに、
・誰に見守りをお願いするのか
・どこまでお願いするのか
・何かあったときは誰に連絡するのか
を話し合い、必要に応じて契約書にしておく、これも、実家のことを元気なうちに整理しておく方法の一つです。
「親の見守りについて決めたことを契約書にしてほしい」そんな場合はご相談ください。

次回のブログはコチラ→<よくある相談(実家・生前整理編)㉕> 親の財産管理を家族に任せたい。どんな契約が必要?
ご相談はコチラ→実家のことで書類を作ってほしい
2026年08月28日 10:15

行政書士事務所

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