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<よくある相談(農地転用できない編)②> 第1種農地は、本当に農地転用できないの?

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農地を駐車場や資材置場などにしたいと思い、農業委員会に相談したところ、「この土地は第1種農地なので、転用は難しいです」と言われた。
こんなとき、「第1種農地だったら、もう農地転用はできないの?」と思いますよね。
第1種農地は、農地転用が原則として認められない農地です。
ただし、「第1種農地=どんな場合でも絶対に農地転用できない」というわけではありません。
一定の例外があります。
第1種農地とは?
農地転用では、農地の場所や営農条件などによって農地を区分し、転用できるかどうかを判断します。
第1種農地には、たとえば、
・まとまった規模の農地
・土地改良事業などの対象となった農地
・農業生産力の高い農地
などがあります。
このような農地は、できるだけ農地として残していく必要があるため、農地転用は原則として認められません。
「原則不許可」には例外があります
ここが大切です。
第1種農地は原則として転用できませんが、農地法では一定の場合について例外が設けられています。
たとえば、一定の要件を満たす、
・農業用施設
・農産物の加工・販売施設
・既存施設の拡張
・集落に接続して設置される住宅など

について、例外的に転用が認められる場合があります。
ただし、「住宅なら大丈夫」「農業に関係する施設なら大丈夫」と単純に判断できるものではありません。
それぞれ細かな要件があります。
「集落に近いから家を建てられる」とは限りません
第1種農地の相談で注意したいのが、住宅などを建てたい場合です。
一定の要件を満たす住宅などについては、第1種農地でも例外的に転用が認められる場合があります。
しかし、「近くに住宅が何軒かあるから、自分も建てられる」とは限りません。
集落との位置関係や敷地面積など、例外に該当するための要件を確認する必要があります。
そのため、土地の場所や計画の内容を確認せずに、「第1種農地だけれど、集落の近くだから大丈夫」と判断するのは避けた方がよいでしょう。
第1種農地と言われたら、まず何を確認する?
まず確認するのは、「なぜこの土地が第1種農地なのか」ということです。
そのうえで、「何のために転用したいのか」を確認します。
同じ第1種農地でも、駐車場にしたいのか、資材置場にしたいのか、住宅を建てたいのか、農業用施設を建てたいのかによって検討する内容が変わります。
そして、希望する転用目的が第1種農地の例外に該当する可能性があるのかを確認します。
例外に該当しても、それだけで許可されるわけではありません
もう一つ注意したいところです。
第1種農地について例外に該当する可能性があったとしても、「それだけで農地転用が許可される」わけではありません。
農地転用では、
・事業を実施できる見込みがあるか
・必要な資金が確保されているか
・周辺農地に支障を及ぼさないか
・他の法律で必要な許可を受けられる見込みがあるか
などについても確認されます。
そのため、第1種農地の例外に該当するかだけではなく、計画全体を確認することが大切です。
「第1種農地だから無理」と言われた場合も、まず理由を確認します
第1種農地は、確かに農地転用が難しい農地です。
しかし、「第1種農地=絶対に転用できない」ではありません。
大切なのは、「今回の計画が、第1種農地でも認められる例外に該当する可能性があるのか」を確認することです。

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ご相談はコチラ→農地転用(農地法4条・5条)


 

2026年08月27日 00:59

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