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<超わかりやすい!市街化調整区域③> 市街化区域と市街化調整区域、何が違うの?

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「市街化区域」と「市街化調整区域」名前だけ見ると、「何が違うの?」と思いますよね

実は、この2つの違いはそれほど難しくありません。
 

「街をつくっていく場所」と「街がむやみに広がらないようにする場所」
まずは、このイメージから覚えてみましょう。
市街化区域は「街として整えていく場所」
市街化区域は、簡単にいうと、「ここは街として整えていこう」という区域です。
法律では、
・すでに街になっているところ
・おおむね10年以内に、優先して計画的に街にしていくところ
を市街化区域としています。
住宅やお店などが建ち、道路・公園・下水道なども整備しながら、街をつくっていくイメージです。
市街化調整区域は「街が広がりすぎないようにする場所」
一方、市街化調整区域は、「ここは、むやみに街を広げないようにしよう」という区域です。
都市計画法では、はっきりと「市街化を抑制すべき区域」とされています。
そのため、市街化区域と同じ感覚で、「土地があるから家を建てよう」「空き家があるからお店にしよう」と自由に進められるとは限りません。
たとえるなら……
ものすごく簡単にすると、
市街化区域→「こちらに街をつくっていきましょう」
市街化調整区域→「こちらには街がどんどん広がらないようにしましょう」
という違いです。
つまり、どちらが「良い土地」「悪い土地」という話ではありません。
その土地を街づくりの中でどう扱っていくのか、役割が違うということです。
市街化調整区域だから「何もできない」ではない
ここは間違えやすいところです。
市街化調整区域は、「建物を絶対に建ててはいけない場所」ではありません。
都市計画法には、市街化調整区域でも一定の場合に開発や建築が認められる仕組みがあります。
ただし、市街化を抑える区域なので、何を建てるのか、どのような土地なのか、どのルールに当てはまるのかなどを確認する必要があります。

次回のブログはコチラ→<超わかりやすい!市街化調整区域④> 「線引き」って何? 本当に線を引くの?
2026年08月26日 23:43

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