<よくある相談(農地転用できない編)①> 農業委員会から「この農地は転用が難しい」と言われました。どうすればいい?
「畑を駐車場にしたい」「農地に家を建てたい」「資材置場として使いたい」そこで農業委員会に相談したところ、「この農地は転用が難しいですね」と言われてしまった。
こんなとき、「もう農地転用はできないの?」と思いますよね。
しかし、まず確認したいのは、「なぜ転用が難しいと言われたのか」ということです。
農地なら、どこでも同じように転用できるわけではありません
農地転用では、まずその農地がどのような場所にあるのかを確認します。農地は、その場所や営農条件などによって、
・農用地区域内農地
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
などに区分されます。
この農地区分によって、農地転用が原則として認められない農地もあれば、原則として認められる農地もあります。
これを「立地基準」といいます。
そのため、まずは、「この土地はどの農地区分なのか」を確認することが大切です。
「第1種農地だから難しい」と言われることもあります
たとえば、第1種農地は、集団的にまとまっている農地や良好な営農条件を備えている農地などで、農地転用は原則として認められません。しかし、「原則不許可=どんな場合でも絶対に転用できない」という意味ではありません。
農地法には一定の例外があります。
そのため、「第1種農地だから無理です」と言われた場合でも、何のために転用するのか、その計画が例外に該当する可能性があるのかを確認することがあります。
ただし、例外に該当しなければ転用は難しくなります。
農地区分だけが理由とは限りません
農地転用では、農地区分だけで判断されるわけではありません。立地基準を満たしていても、「本当にこの計画を実現できるのか」という点なども確認されます。
たとえば、
・転用に必要な資金が確保できているか
・申請した目的で実際に利用できる計画なのか
・必要以上に広い面積ではないか
・周辺農地に支障を及ぼさないか
・他の法律で必要な許可を受けられる見込みがあるか
などです。
これらは「一般基準」と呼ばれます。
つまり、農地区分では問題がなくても、事業計画などに問題があれば農地転用が認められないことがあります。
他の法律が原因になっていることもあります
たとえば、「農地を転用して建物を建てたい」という場合です。農地上は転用できる可能性があっても、都市計画法など別の法律によって、その建物を建てられないことがあります。
特に市街化調整区域では注意が必要です。
そのため、「農地転用できるか」だけではなく、「転用した後、本当に予定している使い方ができるのか」まで確認することが大切です。
「難しい」と言われた理由を確認しましょう
農業委員会から、「この農地は転用が難しい」と言われた場合には、まずその理由を確認します。たとえば、
・農用地区域内の農地だから難しいのか
・第1種農地だから難しいのか
・転用目的や事業計画に問題があるのか
・他の法律に問題があるのか
理由によって確認する内容が変わります。
そして、第1種農地など原則として転用が認められない農地であっても、一定の例外に該当する場合があります。
だからといって、必ず転用できるわけではありません。
大切なのは、「難しいと言われた理由を確認して、それでも農地転用できる可能性があるのかを調べること」です。
当事務所では、農地の場所や農地区分、転用目的などを確認し、農業委員会への事前相談を行いながら、農地転用の可能性を調査しています。
・「農業委員会から転用は難しいと言われた」
・「第1種農地と言われたけれど、本当に転用できないの?」
・「土地を購入する前に農地転用できるか確認したい」
このような場合は、まずご相談ください。
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ご相談はコチラ→農地転用(農地法4条・5条)
2026年08月26日 01:13
