<こんなときどうする?(市街化調整区域・増築編)㉔> 増築と一緒に建物の使い方を変えることはできる?
市街化調整区域にある建物について、「建物を増築して、これまでとは違う使い方をしたい」と考えることがあります。
たとえば、住宅の一部を増築して店舗などとして利用する場合です。
このような場合は、増築だけではなく、用途変更についても都市計画法上の確認が必要になります。
【宮城県の場合】
宮城県では、市街化調整区域の既存建物について、許可不要で増築・建替え・用途変更ができる場合と、許可が必要となる場合が定められています。
そのため、増築と用途変更を一緒に行う場合は、
・現在の建物の用途や過去の許可・これから何に利用するのか
・増築後の建物の規模
・敷地の範囲
・開発行為を伴うのか
などを整理し、計画全体について都市計画法上どのような手続きが必要なのかを行政窓口へ確認します。
【仙台市の場合】
仙台市でも、市街化調整区域では、建物の改築や用途変更について、一部の例外を除いて都市計画法上の許可が必要とされています。
特に注意したいのが、「増築できるから、用途も自由に変えられる」わけではないことです。
また、仙台市の既存住宅から飲食店等への用途変更に関する緩和基準では、原則として既存建物の増改築を伴わないことが条件の一つとなっています。したがって、利用する基準によっては、増築を伴うことでその基準を利用できない場合があります。
市街化調整区域における住宅の利用に関する制限緩和|仙台市
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ご相談はコチラ→市街化調整区域の用途変更・建替え・増築
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2026年08月25日 22:58
