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<こんなときどうする(市街化調整区域・増築編)㉑> 市街化調整区域の住宅を増築することはできるの?

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市街化調整区域にある住宅について、「部屋を増やしたい」「今の住宅を少し広くしたい」と考えることがあります。
市街化調整区域でも、住宅を増築できる場合があります。
ただし、「少し増やすだけだから大丈夫」とは限りません。
 
【宮城県の場合】
宮城県では、一定の条件を満たせば、都市計画法上の許可が不要で増築できる場合があります。
まず、現在の住宅が、許可を受けて建てられた住宅、農家住宅、分家住宅、市街化調整区域になる前からある住宅など、都市計画法上どのような住宅なのかを確認します。
そのうえで、増築後の用途・建物の規模・敷地の範囲などを整理し、許可不要の範囲に入るのか、それとも許可が必要なのかを行政窓口へ確認します。
宮城県では「許可不要で増築、建替又は用途変更ができる建築物等」を県の開発許可制度便覧で定めています。
市街化調整区域内の立地について - 宮城県公式ウェブサイト
【仙台市の場合】
仙台市でも、市街化調整区域にある既存住宅を増築する場合は、現在の建物の用途や過去の許可内容、増築後の規模などを確認します。
許可が不要となる場合もありますが、建物の種類や過去の許可内容などによって取扱いが異なります。
そのため、「何㎡までなら必ず増築できる」などと一律には判断せず、増築計画を整理したうえで開発調整課へ確認することが大切です。
よくある質問|仙台市


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2026年08月24日 23:03

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