<よくある相談(実家・生前整理編)⑱> 実家の生前整理で、田んぼや畑も一緒に整理したい
実家の生前整理というと、「家の中を片付ける」ことを思い浮かべるかもしれません。でも、農家の実家では、それだけではありません。
「そういえば、田んぼもあった」「畑も何か所か持っているはず」ということがあります。
実家の生前整理をするなら、田んぼや畑についても一緒に整理しておくと、その後が分かりやすくなります。
まずは「どこに農地がある?」を確認
田んぼや畑は、実家の隣にあるとは限りません。
少し離れた場所に田んぼがあったり、昔から所有している畑があったりすることもあります。
まずは、
どこにあるのか
何筆あるのか
誰の名義なのか
何筆あるのか
誰の名義なのか
を確認します。
「田んぼがあるのは知っているけど、場所までは分からない」という場合も、資料などから一つずつ確認していきます。
「今、誰が使っている?」も大切
場所が分かったら、次に確認したいのが現在の使われ方です。
・親が自分で耕作している
・近所の農家に貸している
・農地バンクを利用している
・しばらく耕作していない
など、農地によって状況が違うことがあります。
特に、「昔から近所の人に使ってもらっている」という農地は、子どもがその経緯を知らないこともあります。
親が元気なうちに、誰がどの農地を使っているのかを聞いておくと、その後の整理がしやすくなります。
「もう農業をしない」なら、その後を考える
親が農業をやめることになれば、「この田んぼ、これからどうする?」という問題が出てきます。
・誰かに貸す
・農地として売る
・家族が引き続き管理する
・農地バンクへの相談を検討する
など、いくつかの方法が考えられます。
ただし、農地は普通の土地と同じように、当事者同士で自由に売ったり貸したりできるとは限りません。
農地を農地として売買・貸借する場合には、農地法第3条による農業委員会の許可を受ける方法や、農地バンクを利用する方法などがあります。
「畑を駐車場にしたい」という場合は?
農地を農地として利用するのではなく、
駐車場にしたい
住宅の敷地にしたい
資材置場として使いたい
という場合は「農地転用」の話になります。
農地転用には、農地の場所や内容に応じて、農地法上の許可または届出が必要です。
市街化区域内の農地については、農業委員会への届出となる場合があります。
市街化区域内の農地については、農業委員会への届出となる場合があります。
そのため、「使っていない畑だから、好きなように使っていい」というわけではありません。何かに利用したい場合は、先に農地の状況を確認しましょう。
生前整理だからこそ、親に聞けることがあります
農地については、登記などの資料だけでは分からないこともあります。
・「あの田んぼは○○さんに使ってもらっている」
・「この畑はずっと使っていない」
・「昔、隣の農家とこんな話をした」
こうした事情は、親本人に聞かなければ分からないことがあります。
だからこそ、親が元気なうちに農地についても整理しておくことが大切です。
実家だけではなく、田んぼや畑まで一緒に整理する
実家の生前整理は、
・家財を整理する。
・家や土地を確認する。
・田んぼや畑も確認する。
・家財を整理する。
・家や土地を確認する。
・田んぼや畑も確認する。
ここまで考えると、将来家族が困りにくくなります。
当事務所では、実家に関係する農地について、
・どこに農地があるのか
・現在どのように利用されているのか
・今後、売る・貸す・転用する場合にどんな手続きが考えられるのか
・どこに農地があるのか
・現在どのように利用されているのか
・今後、売る・貸す・転用する場合にどんな手続きが考えられるのか
を整理し、必要に応じて農地法の手続きをサポートします。
「実家の生前整理を始めたら、田んぼや畑のことまで出てきた」そんな場合もご相談ください。
次回のブログはコチラ→<よくある相談(実家編)⑲> 実家の生前整理と一緒に、墓じまいも相談できる?
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2026年08月24日 22:12
