農地・市街化調整区域・実家に関するお悩みについて、調査から必要な手続きまでサポートします。

農地・市街化調整区域・実家に関するお悩みについて、調査から必要な手続きまでサポートします。

ホームブログ ≫ <よくある相談(実家・生前整理編)⑲> 実家の生前整理... ≫

<よくある相談(実家・生前整理編)⑲> 実家の生前整理と一緒に、墓じまいも相談できる?

543021_m
実家の生前整理を進めていると、家や土地だけではなく、「お墓はこれからどうしよう?」という話が出てくることがあります。
親は施設に入り、子どもたちは県外で生活している。これから実家に住む人もいない。
そうなると、「お墓をこのまま残して、将来誰が管理する?」ということも考えておきたい問題の一つです。

 
墓じまいは「墓石を撤去して終わり」ではありません
一般に「墓じまい」と呼ばれていますが、お墓の中に遺骨があり、その遺骨を別のお墓や納骨堂などへ移す場合には、「改葬」という手続きが関係します。
墓地埋葬法では、「改葬」を、埋葬した遺体や埋蔵・収蔵されている焼骨を、別の墳墓や納骨堂へ移すことと定めています。
そのため、「墓石屋さんに墓石を撤去してもらえば終わり」というわけではありません。
遺骨を移すには「改葬許可」が必要
お墓にある遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合には、市町村長の改葬許可を受ける必要があります。
ここで間違えやすいのが申請先です。新しいお墓がある市町村ではなく、原則として、現在遺骨がある場所の市町村へ改葬許可を申請します。
先に「遺骨をどこへ移す?」を考える
墓じまいを考えるときは、墓石の撤去だけではなく、現在のお墓をどうするのかと、遺骨をこれからどこで供養するのかを一緒に考える必要があります。
新しいお墓へ移す、納骨堂へ移すなど、家庭によって考え方は違います
改葬許可申請では「改葬の場所」も申請事項になっています。
現在のお墓の管理者にも確認する
改葬許可申請には、原則として、現在の墓地や納骨堂の管理者が作成した遺骨が埋蔵・収蔵されている事実を証明する書面が必要です。
そのため、墓じまいを考え始めたら、
・現在のお墓の管理者
・遺骨の移転先
・現在のお墓がある市町村
を確認しておくと、手続きを進めやすくなります。
行政書士に相談できること
墓じまいには、
お墓の撤去
遺骨の移転
行政への手続き
など、いくつかのことが関係します。
行政書士がお手伝いするのは、主に改葬許可申請に関する書類作成や申請手続きです。
必要書類を確認し、市町村への改葬許可申請を進めます。
墓石の撤去などについては、石材店など別の事業者へ依頼することになります。
実家とお墓を一緒に考える
生前整理というと、家財を片付けることだけに目が向きがちです。
でも、
・実家をどうする?
・田んぼや畑をどうする?
・お墓をこれから誰が管理する?
ということも、家族にとっては大切な問題です。
親が元気なうちに、「お墓はこれからどうしたい?」と話しておくのも、実家の生前整理の一つだと思います。

当事務所では、実家の土地・建物・農地についての整理に加えて、墓じまいに伴う改葬許可申請についてもご相談いただけます。
「実家の生前整理を始めたら、お墓のことも気になってきた」そんな場合もご相談ください。

次回のブログはコチラ→
ご相談はコチラ→施設入所後の実家を相談したい
 
2026年08月24日 22:47

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら