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<よくあるご相談(市街化調整区域・建替え編)⑯> 市街化調整区域の住宅を建て替えることはできるの?

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市街化調整区域にある古い住宅を、「取り壊して、新しい住宅に建て替えたい」と考えることがあります。
市街化調整区域だからといって、建替えがすべてできないわけではありません。
一定の条件を満たせば、都市計画法上の許可が不要で建て替えられる場合もあります。

ただし、「今すでに住宅が建っているから、同じ場所なら自由に建て替えられる」とは限りません。
まず、今ある住宅について調べます
建替えを考える場合は、まず現在の住宅がどのような経緯で建てられたのかを確認します。
たとえば、
・いつ建てられたのか
・どのような住宅として建てられたのか
・過去にどのような許可を受けているのか
・現在の建物の用途や規模
・どのような住宅に建て替えたいのか
などを確認します。
市街化調整区域では、現在の建物と建替え後の計画の両方を確認することが大切です。
【宮城県の場合】許可が不要な建替えもあります

宮城県では、市街化調整区域にある既存建物について、一定の範囲内であれば、都市計画法上の許可が不要で建替えできる場合があります。

一方、その範囲を超える場合などには、許可が必要になることがあります。
宮城県も「許可不要で増築、建替又は用途変更ができる建築物等」と「許可を得て建築できる建築物等」を分けています。

そのため、「建替えだから許可が必要」とも、「同じ住宅への建替えだから許可はいらない」とも一律には判断できません。

【仙台市の場合】仙台市にも許可不要の建替えがあります

仙台市でも、現在の建物の用途や建替え後の規模など、一定の条件を満たせば都市計画法上の許可が不要となる場合があります。

仙台市では、用途、建替え後の延べ面積、既存建物を取り壊してからの着手時期、造成の有無などについて条件を示しています。

そのため、仙台市でも、現在の住宅と建替え後の計画を確認してから判断することが大切です。
よくある質問|仙台市

建物を壊す前に確認しましょう

ここは特に大切です。

「古い住宅だから、まず解体しよう」と進めるのではなく、建物が残っている段階で、都市計画法上建替えができるのかを確認しておくことをおすすめします。

仙台市では、許可不要となる一定の改築について、既存建物を取り壊してからの着手時期についても条件があります。

※都市計画法上建替えが可能な場合でも、建築基準法などについては別途確認が必要です。仙台市でも市街化調整区域について建蔽率・容積率等の形態制限を定めています。

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2026年08月23日 18:56

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