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<不動産会社向け 市街化調整区域の基礎知識⑯(宮城県)> 「用途変更する部分が10㎡以内」なら許可不要?

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市街化調整区域の用途変更を調べていると、「10㎡以内なら許可不要」という基準が出てきます。

宮城県の表4-1「5-5」(宮城県「第4章 市街化調整区域に係る基準)には、建築物の改築または用途変更で、その改築・用途変更に係る床面積の合計が10㎡以内のものが、都市計画法第43条の許可不要として定められています。

建物全体が10㎡以内という意味ではありません
ここは間違えやすいところです。
例えば、建物全体の床面積が100㎡あるから、「10㎡を超えているので、この規定は使えない」という意味ではありません。
見るのは、今回、改築または用途変更する部分の床面積です。
宮城県の基準では、その部分の床面積の合計が10㎡以内かどうかを見ます。
「10㎡以内なら何に変えてもいい」ではありません
もっと大切なのがここです。
10㎡以内なら、市街化調整区域でどんな用途にも自由に変更できる、という意味ではありません。
この規定は、あくまで都市計画法第43条の許可を不要とする小規模な改築・用途変更についての規定です。
市街化調整区域では、そもそも立地できる建築物の用途が制限されています。
宮城県も、市街化調整区域に立地できる建築物等は、法律で限定されている用途に限られるとしています。
では、何を確認するの?
「用途変更する部分は10㎡以内です」と言われても、面積だけで判断しません。
まず、
・現在は何の建物なのか
・どのような経緯で建てられたのか
・現在は何に使われているのか
・どの部分を変更するのか
・変更する部分は何㎡なのか
・変更後は何に使うのか
を確認します。
そのうえで、今回の計画が都市計画法第43条の許可不要となる「10㎡以内」の規定に当たるのかを確認します。
「10㎡以内」の意味
簡単にまとめると、「10㎡以内なら用途変更は自由」ではなく、「改築・用途変更する部分の床面積の合計が10㎡以内の場合に、第43条の許可を不要とする規定」です。
宮城県では、表4-1「5-5」にこの基準が定められています。根拠は都市計画法第43条第1項第5号・都市計画法施行令第35条第2号です。


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詳しくはコチラ→市街化調整区域の土地・建物を調査したい

2026年08月16日 15:02