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<土地の法令調査と倉庫業の基礎知識①>倉庫業を始めたい!まず土地を契約しても大丈夫?

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「倉庫業を始めたいので、土地を探している」そんなとき、条件のよさそうな土地を見つけたらどうでしょう。
「広さは十分!」「大型トラックも入れそう!」「インターからも近い!」「しかも値段も予算内!」ここまで条件がそろえば、「ここに決めよう!」となりますよね。
でも、契約する前に一つ確認しておきたいことがあります。その土地、本当に予定している倉庫業に使える土地でしょうか?
そもそも「倉庫業」とは?
倉庫業というと、「倉庫を持っていれば倉庫業でしょ?」と思われるかもしれません。
実は違います。倉庫業法では、倉庫業とは、他人から預かった物品を倉庫で保管する事業をいいます。
たとえば、お客様の商品などを預かり、保管料を受け取って倉庫で保管するような事業です。
このような倉庫業を営む場合には、倉庫業法に基づく登録が必要になります。
宮城県内で倉庫業を始める場合も、仙台市内で始める場合も、倉庫業登録の基本的な仕組みは同じです。
宮城県内の倉庫業登録については、東北運輸局が窓口になります。
 でも「倉庫業登録」だけ考えればいいわけではありません
ここが今回のお話のポイントです。
倉庫業登録の制度は共通でも、土地や建物についての確認は別の話です。
たとえば、
・用途地域はどうなっているか
・市街化調整区域ではないか
・農地ではないか
・開発許可などが必要にならないか
・道路の状況に問題はないか
・予定している倉庫を建てられる土地なのか
・既存の建物を予定している用途で利用できるのか

などを確認する必要があります。
そして、土地や建物について確認する行政機関や基準は、所在地によって異なります。
仙台市内であれば仙台市の関係部署、大崎市などでは宮城県や所在地の市町村など、計画内容に応じて確認していくことになります。
つまり、「倉庫業登録は共通。でも土地の調査は場所によって違う」ということです。
 「広い土地だから大丈夫」ではありません
倉庫用地を探していると、どうしても、広さ・価格・交通アクセスに目が行きます。
もちろん、どれも大切です。
しかし、土地にはそれぞれ利用についてのルールがあります。
見た目は、「ここなら大きな倉庫が建ちそうだな」と思っても、調べてみると土地利用に制限があることがあります。
特に市街化調整区域や農地が関係する土地では、事前の確認が重要になります。
 すでに倉庫が建っていれば大丈夫?
では、「土地だけじゃありません。もう倉庫が建っています!」という場合はどうでしょう。
これも、「倉庫があるから、そのまま倉庫業ができる」とは限りません。
その建物がどのような用途で建てられたのか
予定している使い方ができるのか
さらに、営業倉庫として必要となる施設設備基準を満たすことができるのか
こうした点も確認する必要があります
倉庫のように見える建物でも、「建物として倉庫」なのか、そして、「倉庫業に使用できる倉庫」なのかは分けて考える必要があります。
 土地を契約してから「使えません」では困ります
土地を購入してから、「予定していた倉庫を建てるのが難しい……」建物を借りてから、「予定していた倉庫業には使えない……」となれば、事業計画そのものに影響します。
だからこそ、倉庫業の土地を探す場合には、
土地を見つける

土地・建物の法令を調べる

予定している倉庫業ができるか確認する

土地・建物を契約する

という順番で考えることが大切です。
「いい土地を見つけた!」そんなときほど、契約を急ぐ前に、「この土地、本当に倉庫業に使える?」を確認してみましょう。
さて、ここでもう一つ疑問があります。
会社の商品を自社の倉庫に置くだけでも「倉庫業」になるのでしょうか?
実は、「倉庫」と「倉庫業」は同じではありません。

次回のブログはコチラ→<土地の法令調査と倉庫業の基礎知識②> 「倉庫」と「倉庫業」は同じじゃない?
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2026年08月11日 15:50