<市街化調整区域の基礎知識③>「線引き」と「非線引き」って何?
「また新しい言葉が出てきた……」と思いますよね。
今回は、この「線引き」と「非線引き」について見ていきます。
そもそも「線引き」とは?
都市計画法では、まちづくりを計画的に進めるために「都市計画区域」という区域を定めています。そして、都市計画区域の中を・・・
<市街化区域>
→ すでに市街地になっているところや、これから計画的に市街地にしていくところ
<市街化調整区域>
→ 市街化を抑えるところ
の2つに分けることがあります。
この区域分けを正式には「区域区分」といいます。
一般には、分かりやすく「線引き」と呼ばれています。
地図の上で、「こちらは市街化区域」「ここから先は市街化調整区域」と線を引いて分けるイメージですね。
「非線引き」って何?
ここで、少しややこしくなります。都市計画区域だからといって、すべての区域が「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられているわけではありません。
この2つに分けられていない都市計画区域もあります。
これを一般に、「非線引き都市計画区域」と呼んでいます。
つまり・・・
<線引き都市計画区域>
→ 市街化区域と市街化調整区域に分かれている
<非線引き都市計画区域>
→ 市街化区域と市街化調整区域に分かれていない
という違いです。
名前は難しいですが、仕組みは意外と単純です。
非線引きなら自由に建てられる?
ここで、「なるほど、じゃあ非線引きなら自由なんだ!」と思ってしまいそうです。ところが、そう簡単でもありません。
非線引き都市計画区域でも、用途地域が定められている場所があります。
また、建築基準法や農地法、森林法など、土地によって別の法律が関係することもあります。
つまり、「非線引き=何でも自由」ではありません。
土地の世界は、一つ分かったと思ったら、また次のルールが出てきます。なかなか手ごわいですね。
宮城県にも線引き・非線引きがあります
宮城県内の都市計画区域も、全部同じではありません。市街化区域と市街化調整区域に分けられている都市計画区域もあれば、分けられていない都市計画区域もあります。
そのため、土地を調べるときは、いきなり、「市街化区域? 市街化調整区域?」と調べるだけではなく、
まず、「この土地は、どの都市計画区域に入っているんだろう?」というところから確認していくことが大切です。
そこから
・「線引きされているのか?」
・「市街化区域なのか?」
・「市街化調整区域なのか?」
・「非線引きなのか?」
と順番に見ていきます。
土地を見ただけでは分かりません
現地へ行って、田んぼが多いから市街化調整区域、住宅が多いから市街化区域、とは限りません。見た目だけで判断するのは難しいです。
土地を利用するときは、都市計画図などで確認する必要があります。
特に・・・
・「ここに家を建てたい」
・「この土地を買って店舗をつくりたい」
・「空き家を購入して事業に使いたい」
という場合は、最初に区域を確認しておくことが大切です。
線引きなのか、非線引きなのか、たったそれだけの違いに見えますが、その後の土地利用を調べていくうえでは、とても大切な入口になります。
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2026年08月09日 17:44
