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<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第16回>そもそも市街化調整区域の土地は売買できるの?

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市街化調整区域の土地の購入を検討している方の中には、「市街化調整区域の土地は売買できるのだろうか」「購入しても利用できるのだろうか」と疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。「市街化調整区域は、建築や土地利用にさまざまな制限があるため、「売買もできないのでは?」と思われることがあります。

今回は、市街化調整区域の土地は売買できるのか、また購入する際に注意したいポイントについて見ていきます。

市街化調整区域の土地でも売買はできます
結論からいうと、市街化調整区域の土地でも売買することはできます。
土地を売ることや購入すること自体に制限はありません。
ただし、「売買できること」と「希望どおり利用できること」は別の話です。
売買できても、建物を建てられるとは限りません
例えば、
・家を建てたい
・店舗を建てたい
・事務所を建てたい
・営業所を建てたい

このような目的で土地を購入しても、市街化調整区域では建築できない場合があります。
また、建築できる場合でも、都市計画法による許可など、必要な手続きが求められることがあります。
「売りに出ている土地=自由に利用できる土地」ではありません
不動産情報に掲載されている土地だからといって、自由に建物を建てたり、事業を始めたりできるとは限りません。
土地の所在地や都市計画の内容、利用目的などによって、適用されるルールは異なります。
そのため、価格や立地だけで判断するのではなく、希望する用途で利用できる土地なのかを事前に確認することが大切です。
土地を購入する前に事前確認が大切

土地を購入した後に、「希望していた建物が建てられなかった」「思っていた用途では利用できなかった」というケースは避けたいものです。

そのため、市街化調整区域の土地を購入する際は、関係法令や必要な許可について事前に確認し、目的どおり利用できるかを調査しておくことをおすすめします。

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2026年07月25日 14:01

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