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<宮城県版 市街化調整区域の基礎知識 第6回> ガソリンスタンドは建てられるの?

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「市街化調整区域では建物は建てられない。」そのようなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

しかし、市街化調整区域の幹線道路沿いを走っていると、ガソリンスタンドを見かけることがあります。
「どうしてガソリンスタンドは建てられるの?」そう疑問に思われたことはありませんか。

都市計画法では、道路を利用する人の利便性を確保するために必要な施設については、一定の要件を満たす場合に限り、市街化調整区域でも建築が認められることがあります。これが都市計画法第34条第9号です。
 

道路を利用する人にとって、燃料を補給できる施設は、安全で円滑な交通を支える重要な役割を担っています。そのため、公共性や必要性が認められる場合には、例外として建築が認められる制度が設けられています。

ただし、「道路沿いだから」「ガソリンスタンドだから」というだけで許可されるものではありません。立地や施設の内容など、法令で定められた要件を満たす必要があります。
今回は、市街化調整区域でガソリンスタンドが建てられる理由や、都市計画法第34条第9号の基本的な考え方について、宮城県の取扱いを踏まえながら見ていきます。

都市計画法第34条第9号とは
都市計画法第34条第9号は、道路を利用する人の利便性を確保するために必要な施設について、市街化調整区域であっても建築を認めることができるという規定です。
代表的な施設がガソリンスタンドです。

ガソリンスタンドは、燃料の補給だけでなく、自動車を利用する人の利便性を支える重要な施設です。そのため、一定の要件を満たす場合には、市街化調整区域でも建築が認められることがあります。

一方で、道路沿いに建てる建物であれば何でも認められるわけではありません。
実際には、立地条件や施設の目的などについて審査が行われ、都市計画法第34条第9号の要件を満たしているかどうかが判断されます。

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2026年07月22日 16:59

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