<農地転用>農地転用は許可を受けたら終わりではありません
農地転用の許可が下りると、「これで手続きは終わりですね。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、農地転用は許可を受けたら終わりではありません。
その後も、土地の利用目的や状況に応じて必要な手続きがあります。
許可書の内容を確認します
許可書が届いたら、まず内容を確認します。・許可の内容
・転用する土地
・許可日
・許可条件の有無
など、申請した内容と相違がないかを確認します。
売買の場合は所有権移転登記を行います
農地を売買して転用する場合は、農地転用許可後に所有権移転登記を行います。登記申請の際には、農地転用許可書を添付して手続きを行います。
所有権移転登記は、司法書士が担当します。
所有権移転登記が完了すると、正式に買主へ所有権が移転します。
許可内容に沿って工事を進めます
所有権移転登記が完了した後は、許可内容に沿って工事や土地利用を進めます。農地転用の許可は、申請した計画に対して出されるものです。
そのため、許可内容と異なる利用を行うことはできません。
計画を変更する場合は、新たな手続きが必要になることがあります。
工事完了後は地目変更登記を行います
工事が完了し、土地の現況が農地から宅地や雑種地などへ変わった場合は、地目変更登記を行います。地目変更登記は、土地家屋調査士が担当します。
土地の現況に合わせて登記簿の地目を変更することで、一連の手続きが完了します。
行政書士だけで完結する手続きではありません
農地転用では、
・行政書士(農地転用許可申請)
・司法書士(所有権移転登記)
・土地家屋調査士(地目変更登記)
など、それぞれの専門家が役割を分担しながら手続きを進めます。
農地転用は、許可を受けたら終わりではありません。
売買の場合は所有権移転登記、工事の実施、そして地目変更登記へと手続きが続きます。
それぞれの手続きを適切なタイミングで進めることで、安心して土地を利用することができます。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、農地転用の許可申請から許可後の流れまでサポートしております。
ご相談はコチラ→農地を活用したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月19日 01:56
