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<農地転用>農地転用は許可を受けたら終わりではありません

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

農地転用の許可が下りると、「これで手続きは終わりですね。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、農地転用は許可を受けたら終わりではありません。
その後も、土地の利用目的や状況に応じて必要な手続きがあります。
許可書の内容を確認します
許可書が届いたら、まず内容を確認します。
・許可の内容
・転用する土地
・許可日
・許可条件の有無

など、申請した内容と相違がないかを確認します。
売買の場合は所有権移転登記を行います
農地を売買して転用する場合は、農地転用許可後に所有権移転登記を行います。
登記申請の際には、農地転用許可書を添付して手続きを行います。
所有権移転登記は、司法書士が担当します。
所有権移転登記が完了すると、正式に買主へ所有権が移転します。
許可内容に沿って工事を進めます
所有権移転登記が完了した後は、許可内容に沿って工事や土地利用を進めます。
農地転用の許可は、申請した計画に対して出されるものです。
そのため、許可内容と異なる利用を行うことはできません。
計画を変更する場合は、新たな手続きが必要になることがあります。
工事完了後は地目変更登記を行います
工事が完了し、土地の現況が農地から宅地や雑種地などへ変わった場合は、地目変更登記を行います。
地目変更登記は、土地家屋調査士が担当します。
土地の現況に合わせて登記簿の地目を変更することで、一連の手続きが完了します。
行政書士だけで完結する手続きではありません

農地転用では、
・行政書士(農地転用許可申請)
・司法書士(所有権移転登記)
・土地家屋調査士(地目変更登記)

など、それぞれの専門家が役割を分担しながら手続きを進めます。

農地転用は、許可を受けたら終わりではありません。
売買の場合は所有権移転登記、工事の実施、そして地目変更登記へと手続きが続きます。
それぞれの手続きを適切なタイミングで進めることで、安心して土地を利用することができます。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、農地転用の許可申請から許可後の流れまでサポートしております。

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2026年07月19日 01:56

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