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<相続した農地>相続した農地を手放したい。その前に考えたいこと

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
「農業をする予定がない。」「遠方に住んでいて管理ができない。」「子どもに負担を残したくない。」このような理由から、相続した農地を手放したいと考える方が増えています。
しかし、農地は宅地とは異なり、「不要だから手放せる」というものではありません。
今回は、相続した農地を手放したいと考えたときに、まず確認しておきたいことをご紹介します。
「手放す方法」は一つではありません
農地を手放す方法としては、
・売却する
・農地として貸す
・農地以外の用途で活用する
・条件によっては別の制度を利用する

など、いくつかの選択肢があります。
どの方法が適しているかは、農地の場所や状況によって異なります。
「売れない」と決めつける前に
「田舎の農地だから売れない。」そう思われる方もいらっしゃいます。
しかし、実際には農地として利用を希望する方が見つかる場合や、条件によっては別の活用方法を検討できる場合もあります。
まずは、「どのような土地なのか」を確認することが大切です。
手続きを進める前に調査を
手放したいと思っても、
・農業振興地域に含まれているか
・都市計画上の規制はあるか
・農地法上の手続きはどうなるか

などを確認しなければ、具体的な方法を決めることはできません。
農地は、一筆ごとに条件が異なるため、事前の調査が重要です。
将来の負担を減らすためにも
「今はまだ大丈夫。」と思っていても、年齢を重ねるにつれて管理が難しくなることがあります。
また、そのまま次の世代へ相続されると、ご家族が同じ悩みを抱えることになるかもしれません。
だからこそ、元気なうちに今後の方向性を考えておくことをおすすめします。
お困りの際はお気軽にご相談ください

行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地の法令調査や、農地法に関する各種手続きのご相談を承っております。

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ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山



 

2026年07月18日 22:42

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