農地・土地利用のお悩みなら、お任せください。土地を買う前の法令調査から、農地転用・新規就農、市街化調整区域まで

農地・土地利用のお悩みなら、お任せください。土地を買う前の法令調査から、農地転用・新規就農、市街化調整区域まで

ホームブログ ≫ <相続した農地について>相続した農地を貸したい。その前... ≫

<相続した農地について>相続した農地を貸したい。その前に確認したいこと

32172961_m
こんにちは。宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
「自分では農業をしないので、誰かに貸したい。」
相続した農地について、このようなお考えの方は少なくありません。

農地を貸すことで、管理の負担を減らし、農地を有効に活用できる可能性があります。
しかし、「知り合いだから」「近所の人だから」と、口約束だけで貸してしまうと思わぬトラブルにつながることもあります。
今回は、農地を貸す前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
農地は自由に貸せるわけではありません
宅地や雑種地とは異なり、農地を貸す場合には農地法に基づく手続きが必要になります。
そのため、「今日から使っていいよ」というような形で貸し始めるのではなく、事前に必要な手続きを確認することが大切です。
誰に貸すのかも重要です
農地を貸す相手によって、手続きや利用方法が異なります。
そのため、
・誰が利用するのか
・どのような目的で利用するのか
・農地として利用を続けるのか

などを整理しておくことが重要です。
将来返してもらえなくなることは?
「昔から近所の人にお願いしている。」
「親の代から耕作してもらっている。」
このような農地も少なくありません。
現在の契約内容や利用状況によっては、今後の売却や活用に影響することがあります。
相続を機に、一度契約内容や利用状況を確認しておくことをおすすめします。
「貸す」が一番良い方法とは限りません
相続した農地について、
・貸す
・売る
・自分で耕作する
・別の用途で活用する

どの方法が適しているかは、農地の場所や状況によって異なります。
そのため、「貸そう」と決める前に、農地全体の状況を確認することが大切です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地の法令調査や、農地法に関する各種手続きのご相談を承っております。
「貸したいけれど、どのような手続きが必要か分からない。」「今のまま貸し続けても問題ないのか確認したい。」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
まずは農地の状況を確認し、その農地に合った活用方法を一緒に考えていきましょう。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 
2026年07月16日 17:11