農地・土地利用のお悩みなら、お任せください。土地を買う前の法令調査から、農地転用・新規就農、市街化調整区域まで

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<相続した農地について>相続した農地を売りたい。でも、思ったように売れない理由

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。


「農業をする予定がないので、相続した農地を売りたい。」このようなご相談は少なくありません。

しかし、農地は宅地とは異なり、「買いたい人が見つかればすぐ売れる」という土地ではありません。

「売れると思っていたのに、なかなか話が進まない…。」そのようなケースもあります。今回は、その理由についてご紹介します。

農地は自由に売買できる土地ではありません
農地は、食料生産の基盤となる大切な土地です。
そのため、売買する際には農地法のルールがあり、宅地や雑種地のように自由に売買できるわけではありません。
「相続したから売る」という場合でも、手続きが必要になります。
「買いたい人」がいても売れないことがあります
購入希望者が見つかっても、
・農地として利用するのか
・農地以外の用途で利用するのか

によって、必要な手続きが異なります。
また、農地の場所や周辺の状況、法令上の規制によっては、希望どおりに進まないこともあります。
売却前に確認しておきたいこと
「売りたい」と考えたら、まず確認したいのが農地の状況です。
例えば、
・農業振興地域(青地)に含まれているか
・都市計画上の区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)はどうなっているか
・接道状況はどうか
・農地以外の用途に利用できる可能性があるか

これらを確認することで、売却に向けた進め方が見えてきます。
「売れない農地」ではなく、「調べていない農地」かもしれません
「この農地は売れません。」そう決めつける前に、一度調査してみることをおすすめします。
農地によって条件は異なります。
調査をしてみると、「農地として売却できそう。」「別の活用方法が考えられる。」ということが分かる場合もあります。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地の法令調査や、農地法に関する各種手続きのご相談を承っております。
「まず売却できる土地なのか知りたい」そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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2026年07月16日 16:56