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<農地に関するお悩み相談>⑦実家の農地を駐車場にしたい。農地転用は必要?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

「実家の駐車場が狭いので、隣の畑を駐車場にしたい」「子どもが家を建てるので駐車スペースを増やしたい」「来客用の駐車場として使いたい」

このようなご相談をいただくことがあります。自分や親が所有している農地だからといって、そのまま駐車場として利用することはできません。
駐車場として利用するには農地転用が必要です

農地を駐車場として利用する場合は、原則として農地転用の許可が必要になります。

砂利を敷くだけでも、駐車場として継続的に利用するのであれば、農地ではなく農地以外の用途として扱われます。

「少しだけだから」は要注意
「車1~2台分だけだから大丈夫」
「実家の敷地を少し広げるだけ」
と思われる方もいらっしゃいますが、利用する面積が一部であっても、農地転用の手続きが必要になる場合があります。
まずは転用できる農地か確認しましょう
農地には、
・農振農用地(青地)
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地

などがあり、農地の種類によって許可の可否が異なります。
そのため、駐車場を計画する前に、農地転用が可能かどうかを確認することが大切です。

当事務所では、農地転用の可否調査、法令調査、農業委員会との事前相談、農地転用申請までサポートしております。
実家の農地を駐車場として利用したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。


次回のブログはコチラ→<農地に関するお悩み相談>⑧農地の手続きは事前調査が大切です。

ご相談はコチラ→農地の悩み相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年07月04日 23:15