<農地に関するお悩み相談>③農地を売りたいけれど、自由に売ることはできるの?
こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。
相続した農地について、「相続した農地をどうしたらよいかわからない」「農業をしていないため、管理が負担になっている」「農地を手放したいと考えているが、何から始めればよいかわからない」このようなご相談をいただくことがあります。
しかし、農地は宅地や雑種地とは異なり、自由に売買することはできません。
農地を売るためには許可が必要な場合があります
農地を農地のまま売買する場合には、原則として農地法第3条の許可が必要になります。また、住宅や駐車場などに利用する目的で売買する場合には、農地転用の許可が必要になることがあります。
「買ってくれる人が見つかったから、すぐ契約できる」とは限らないため、注意が必要です。
誰にでも売れるわけではありません
農地を農地のまま取得する場合、購入する方にも一定の要件があります。例えば、
・継続して農業を行う意思があるか
・必要な農業機械を確保できるか
・農地を適切に利用できるか
などが確認されます。
そのため、買主が見つかっても、許可が受けられないケースもあります。
まずは農地の状況を確認しましょう
農地を売却する際には、まず次のような点を確認することが大切です。・農地はどこにあるのか
・農振農用地(青地)に該当していないか
・市街化区域か、市街化調整区域か
・農地のまま売るのか、転用して売るのか
農地の状況によって、手続きや売却方法は大きく変わります。
「この農地は売ることができるのだろうか」そのような場合には、まずは現状を調査することから始めてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、農地の現地調査、法令調査、農地法の手続きまでサポートしております。農地の売却をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月03日 17:26
