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<農地に関するお悩み相談>②農業をしない場合、相続した農地はどうしたらよいの?

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こんにちは,宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。

親から農地を相続したものの、「私は農業をしない」「遠方に住んでいて管理できない」「草刈りだけでも大変」
このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。


農地を相続したからといって、必ずしもご自身で農業を続けなければならないわけではありません。

しかし、何もしないまま放置してしまうと、雑草の繁茂や近隣からの苦情につながることがあります。

では、農業をしない場合、どのような方法があるのでしょうか。

① 農地を貸す
地域の農家さんや農業法人へ農地を貸すという方法があります。
農地を貸す場合には、農地法や農地中間管理事業などの制度を利用するケースもあります。
② 農地を売る
農地を売却することも可能ですが、農地は誰にでも自由に売れるわけではありません。
農地を購入できる方には一定の要件があり、農業委員会の許可が必要になる場合があります。
③ 農地転用を検討する
住宅や駐車場、資材置場などとして利用したい場合には、農地転用が必要になることがあります。
ただし、すべての農地が転用できるわけではなく、農振農用地(青地)など、転用が難しい農地もあります。
まずは現状を確認しましょう
農地の場所や面積、農地区分、農振農用地に該当しているかなどによって、今後の選択肢は変わってきます。
そのため、まずは「どのような農地なのか」を確認することが大切です。

当事務所では、農地の現状調査から、貸したい、売りたい、転用したいといったご相談までサポートしております。
相続した農地のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<農地に関するお悩み相談>③農地を売りたいけれど、自由に売ることはできるの?

ご相談はコチラ→農地の悩み相談|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
 


 

2026年07月03日 16:57