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<農業法人サポート>⑦加工場や直売所を設置するときの注意点

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こんにちは,宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

農業法人を経営されている方の中には、「収穫した農産物を加工して販売したい」「敷地内に直売所を設置したい」「6次産業化に取り組みたい」
と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

農産物の加工や直売は、付加価値を高め、収益向上につながる可能性があります。
しかし、加工場や直売所を設置する場合には、事前に確認しておきたいポイントがあります。
農地であれば、どこでも建てられるわけではありません
加工場や直売所を建てる場合、まず確認したいのが建築予定地です。
農地に建築する場合には、農地転用が必要になることがあります。
また、
・農振農用地(青地)に該当していないか
・市街化調整区域ではないか
・建築基準法上、建築可能な土地か

なども確認する必要があります。
土地によっては、計画そのものを見直さなければならない場合もあります。
食品を加工する場合は営業許可が必要になることも
ジャム、漬物、惣菜などを製造・販売する場合には、食品衛生法に基づく営業許可が必要になることがあります。
施設の構造や設備について基準が定められているため、建築後に対応しようとすると大幅な改修が必要になるケースもあります。
加工施設を計画する際は、保健所への事前相談をおすすめします。
直売所の計画では駐車場も重要です
直売所を設置する場合には、お客様用駐車場の確保も重要になります。
農地を駐車場として利用する場合には、農地転用が必要になります。
また、道路への出入りや安全性についても確認が必要です。
まずは事前調査を
加工場や直売所の整備には、
・農地法
・都市計画法
・建築基準法
・食品衛生法

など、さまざまな法令が関係してきます。
工事を始めてから問題が見つかることを防ぐためにも、まずは事前調査を行うことが大切です。

当事務所では、加工場や直売所の設置に関する土地調査、農地転用、各種許認可のサポートを行っております。
「この土地に加工場を建てることができるのか知りたい」
「どのような手続きが必要なのか確認したい」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<農業法人サポート>⑧事業拡大のために土地を探すときの調査ポイント
ご相談はコチラ→農地農業法人様向けサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年07月03日 12:17

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