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<農業法人サポート④>農業法人が農地を購入するときの注意点

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

農業法人を経営されている方から、「規模拡大のために農地を購入したい」「隣接する農地を取得して経営効率を上げたい」というご相談をいただくことがあります。

農業法人が農地を購入する場合、一般の土地売買とは異なり、農地法の手続きが必要になります。
今回は、農業法人が農地を購入する際に注意したいポイントについてお話しします。
農地は契約すればすぐに購入できるわけではありません
農地を売買する場合、原則として農地法第3条の許可が必要になります。
売買契約を結んだからといって、すぐに所有権が移転するわけではありません。
農業委員会の許可を受けてはじめて、正式に農地を取得することができます。
そのため、許可を受ける前に代金を支払ったり、農地を利用したりすることは避けた方がよいでしょう。
農地所有適格法人の要件を満たしているか確認する
農業法人が農地を所有するためには、原則として農地所有適格法人の要件を満たしている必要があります。
役員構成や事業内容によっては、農地を取得できない場合もあります。
まずは、現在の法人の状況が要件を満たしているか確認することが大切です。
現地を確認することも重要です
農地を購入する際には、登記簿や公図だけではなく、実際に現地を確認することをおすすめします。
例えば、
・農業機械が進入できる道路があるか
・農業用水や排水に問題はないか
・隣接地との境界が明確か
・耕作が可能な状態か

などを確認しておくことが重要です。
「購入したものの、機械が入れなかった」「水はけが悪く耕作が難しかった」というケースもあります。
契約前の調査が大切です
農地の購入は、今後の経営に大きな影響を与えます。
そのため、契約を結ぶ前に、
・農地法上の要件
・農地の利用状況
・権利関係
・営農計画との整合性

を確認しておくことが大切です。

当事務所では、農業法人の農地取得に関するご相談、農地法第3条許可申請、事前調査のサポートを行っております。
「この農地を購入できるのか知りたい」「購入前に確認してほしい」このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<農業法人サポート>⑤農地を駐車場や資材置場として利用したい場合の手続き
ご相談はコチラ→農地農業法人様向けサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 
2026年07月03日 11:42

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