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<農業法人サポート>⑤農地を駐車場や資材置場として利用したい場合の手続き

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

農業法人を経営されている方から、「従業員用の駐車場が足りない」「農機具や資材を置くスペースを確保したい」「農地の一部を資材置場として利用したい」
というご相談をいただくことがあります。
 

しかし、農地は自由に駐車場や資材置場として利用できるわけではありません。

農地を駐車場や資材置場として利用する場合は農地転用が必要です
農地を耕作以外の目的で利用する場合には、原則として農地転用の許可が必要になります。
例えば、
・従業員用駐車場
・来客用駐車場
・農業機械置場
・資材置場
・作業ヤード

として利用する場合には、農地転用に該当する可能性があります。
「一時的だから大丈夫だろう」「砂利を敷くだけだから問題ないだろう」と思われる方もいらっしゃいますが、利用状況によっては農地転用の手続きが必要になります。
農地の一部だけを利用したい場合
農地全体ではなく、一部だけを駐車場や資材置場として利用したいというケースもあります。
このような場合には、手続き一部転用としてを行うことがあります。
一部転用では、利用する範囲を明確にするため、配置図や求積図などの資料が必要になることがあります。
無断で利用すると問題になることも

許可を受けずに農地を駐車場や資材置場として利用していた場合、農業委員会から是正指導を受けることがあります。

特に、「以前から利用していた」「前の経営者の時代からそのままだった」というケースでも、無断転用と判断されることがあります。

農地を利用する前に、必ず手続きの要否を確認することをおすすめします。

まずは事前調査を
農地転用が可能かどうかは、
・農地の区分
・農振農用地(青地)かどうか
・周辺の土地利用状況
・計画内容

によって異なります。
そのため、まずは事前調査を行うことが大切です。
当事務所では、農地転用の可否調査から、農業委員会との協議、許可申請までサポートしております。
「農地を駐車場として利用したい」「資材置場として利用できるか知りたい」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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2026年07月03日 11:52

行政書士事務所

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