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<農業法人サポート>③農業法人が農地を借りるときの手続きとは

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

 

農業法人を経営されている方から、「事業を拡大するために農地を借りたい」「近くの農家さんから農地を貸してもらえることになった」というご相談をいただくことがあります。
農地は、住宅や駐車場用地とは異なり、当事者同士の話し合いだけで自由に貸し借りできるわけではありません。
農地を借りる場合には、農地法に基づく手続きが必要になります。
農地を借りるには手続きが必要です
農地を借りて耕作する場合、一般的には農地法第3条の許可を受けることになります。
また、地域によっては、農地中間管理機構(農地バンク)を利用して農地を借りるケースもあります。
「知り合いだから」「昔から借りているから」という理由だけで、手続きを行わずに利用しているケースもありますが、後々トラブルになる可能性があります。
農業法人でも許可要件の確認が必要です
農業法人が農地を借りる場合でも、農地法上の要件を満たしているか確認されます。
例えば、
・農業を適切に行う計画があるか
・必要な農業機械や労働力を確保できるか
・借り受ける農地を効率的に利用できるか
などが確認されます。
申請内容によっては、営農計画の作成が必要になることもあります。
契約前に確認したいポイント
農地を借りる前には、次のような点を確認しておくことが大切です。
・農地の所在地や面積
・農振農用地(青地)に該当していないか
・農地の利用状況や排水状況
・進入路や農業用水の状況
・将来的な事業計画との整合性

借りた後で、「思ったように耕作できない」「機械が入らない」といったケースもあります。
現地確認を行ったうえで、事前にしっかり調査することをおすすめします。
農地を借りる前にご相談ください
農地を借りる際には、農地法だけでなく、今後の事業計画も踏まえて検討することが大切です。
当事務所では、農業法人の農地借受けに関するご相談、農地法第3条許可申請、営農計画作成のサポートを行っております。
「この農地を借りることができるのだろうか」「どのような手続きが必要なのだろうか」このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<農業法人サポート④>農業法人が農地を購入するときの注意点
ご相談はコチラ→農地農業法人様向けサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 
2026年07月03日 11:30

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