<農業法人サポート>②農業法人は農地を取得できるのか?農地所有適格法人とは
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。
農業法人を経営されている方から、「法人名義で農地を購入したい」「新たに農地を借りて規模を拡大したい」
というご相談をいただくことがあります。
農業法人だからといって、必ずしも自由に農地を取得できるわけではありません。農地を所有するためには、原則として「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。
農地所有適格法人とは?
農地所有適格法人とは、農地法で定められた一定の要件を満たし、農地を所有することが認められている法人のことです。
主な要件としては、・法人形態が株式会社、持分会社、農事組合法人などであること
・主たる事業が農業であること
・議決権の一定割合を農業関係者が保有していること
・役員の一定数が農業に常時従事していること
などがあります。
農地を借りる場合も注意が必要
農地を借りる場合でも、農地法の手続きが必要になります。「知人から借りるだけだから手続きは不要だろう」と思われる方もいらっしゃいますが、原則として農業委員会の許可や手続きが必要になります。
口約束だけで農地を利用しているケースでは、後々トラブルになることもあります。
法人設立後に要件を満たさなくなることも
法人設立時には要件を満たしていても、・役員が変更になった
・事業内容を変更した
・出資割合が変わった
などの理由により、農地所有適格法人の要件を満たさなくなることがあります。
そのため、定期的に法人の状況を確認することが大切です。
農地の取得や借受けを検討している場合は、事前相談を
農地を購入したり借りたりする場合には、契約前に農地法上の手続きや要件を確認することをおすすめします。
契約後に「許可が受けられない」となると、事業計画そのものを見直さなければならない場合もあります。
当事務所では、農業法人の農地取得や借受けに関するご相談、農地法の手続きサポートを行っております。
農地の取得や規模拡大をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月03日 11:19
