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<農業法人サポート>①農業法人を設立した後、最初に確認したいこと

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こんにちは,宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニング、行政書士の大場です。

農業法人を設立し、「これから事業を拡大していきたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

法人化することで、雇用の拡大や経営の安定化、新たな事業への挑戦など、さまざまな可能性が広がります。

一方で、法人を設立した後に、「こんな手続きが必要だったとは知らなかった」「この土地では計画していた事業ができなかった」というケースも少なくありません。

農業法人を設立した後、まず確認しておきたいポイントを3つご紹介します。

1.農地の権利関係を確認する

法人名義で農地を取得したり借りたりする場合には、農地法上の手続きが必要になります。

また、農地を所有する場合には、「農地所有適格法人」の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

役員構成や事業内容の変更によっては、要件に影響することもありますので、定期的な確認が大切です。

2.農地以外の利用がないか確認する
農地の一部を、
・駐車場として利用している
・資材置場として利用している
・農業用施設以外の建物を設置している

このような場合には、農地転用の手続きが必要になることがあります。
「以前から使っていた」「前の経営者の時代からそのまま利用していた」というケースでも、手続きが必要になることがありますので注意が必要です。
3.将来の事業計画を整理する
今後、
・農地を増やしたい
・農業用倉庫を建てたい
・加工場を設置したい
・従業員用の駐車場を整備したい

といった計画がある場合には、早めに土地利用上の制限を確認しておくことをおすすめします。

土地を購入してから、「建物が建てられない」「農地転用ができない」と判明するケースもあります。
農業法人の経営では、農地法だけでなく、都市計画法、建築基準法、農振法など、さまざまな法令が関係します。
事業を進める前に、まずは土地や法令を調査することが、スムーズな事業展開につながります。
 

当事務所では、農業法人の皆さまを対象に、農地や土地利用に関する調査、農地転用、各種許認可手続きのサポートを行っております。
「この土地で事業ができるのか知りたい」「農地転用が必要か確認したい」このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<農業法人サポート>②農業法人は農地を取得できるのか?農地所有適格法人とは
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2026年07月03日 11:08