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<農地転用(農地に家を建てる)>⑨ 敷地の一部だけを利用する場合は分筆が必要になることもある

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

前回は、上下水道の確認についてお話ししました。
前回のブログ→<農地転用(農地に家を建てる)>⑧ 上下水道が利用できるか確認する
農地に家を建てるご相談の中で、「畑全部ではなく、一部だけを宅地にしたい」というケースは少なくありません。
例えば、
・実家の畑の一角に家を建てたい
・親が所有している農地の一部を子どもの住宅用地にしたい
・農業を続けながら、一部だけ住宅敷地として利用したい

といったケースです。

このような場合、住宅を建てる部分と、今後も農地として利用する部分を分けるために、分筆が必要になることがあります。
分筆とは、1筆の土地を複数の土地に分ける登記手続きのことです。
 

実際の現場でも、「家を建てる部分だけを転用したい」というご相談を受けることがあります。

その際には、住宅敷地として必要な面積を検討し、土地家屋調査士による測量や分筆を行った上で、農地転用申請を進めるケースがあります。

ただし、すべてのケースで分筆が必要になるわけではありません。

自治体や計画内容によっては、分筆を行わずに一部転用として手続きを進めることができる場合もあります。

そのため、まずは、「どの部分に家を建てるのか」「農地として残す部分はあるのか」を整理した上で、農業委員会などと事前に協議することが大切です。

次回のブログはコチラ→
ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

 

2026年07月02日 19:51

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