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<農地転用(農地に家を建てる)>⑦ 前面道路とは?建築基準法上の道路を確認する

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

今回は、「前面道路」についてです。
「土地の前に道路があるから家は建てられるだろう」と思われる方は少なくありません。

しかし、家を建てるためには、その道路が建築基準法上の道路に該当するかどうかを確認する必要があります。建築基準法では、原則として建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
これを「接道義務」といいます。

 

実際の現場でも、「地図では道路に見えていたが、建築基準法上の道路ではなかった」というケースがあります。

また、「道路には接しているが、接している幅が2メートル未満だったため、建築が難しかった」ということもあります。

特に農地の場合、前面の道路が農道や法定外公共物、水路管理道路などであることも少なくありません。
そのため、現地を確認するだけではなく、市町村の建築担当課などで建築基準法上の道路かどうかを確認することが大切です。


ご相談をいただいた際には、現地調査だけではなく、役所で道路種別や接道状況を確認し、住宅の建築が可能かどうかを調査しています。
せっかく農地転用の手続きを進めても、道路の問題で建築できないということもあります。農地に家を建てる場合は、早い段階で前面道路を確認することをおすすめします。

次回のブログはコチラ→<農地転用(農地に家を建てる)>⑧ 上下水道が利用できるか確認する
ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月02日 19:18

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